住居確保給付金のお知らせ

更新日:2026年08月28日

住居確保給付金とは

生活困窮者自立支援法に基づき、次の2つの支援を行うものです。

1.家賃補助

離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
 

※支給要件等、詳しくは以下のPDFをご確認ください。

高島市住居確保給付金(家賃補助)のしおり(R8.7.1改定)(PDFファイル:493.3KB)

2.転居費用補助

  同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の給付金を支給するとともに家計の改善に向けた支援を行います。
 

※支給要件等、詳しくは以下のPDFをご確認ください。

高島市住居確保給付金(転居費用補助)のしおり(R8.7.1改定)(PDFファイル:306KB)

主な支給要件

  1. 離職や廃業後2年以内、または、やむを得ない事情により収入を得る機会が減少している、にあてはまる。
  2. 申請する方と、同じ世帯に住む方の収入合計額が収入基準額以内にあてはまる。
収入基準額について
  単身世帯 2人世帯 3人世帯
収入基準額(月額) 12.1万円 16.6万円 19.3万円
  1. 申請する方と、同じ世帯に住む方の資産合計額が基準額以内にあてはまる。
金融資産上限額について
  単身世帯 2人世帯 3人世帯
金融資産上限額 51.6万円 74.4万円

88.2万円

  1. ハローワークでの求職申込および求職活動、または、自立に向けた活動を熱心に行う。

相談・申請について

 住居確保給付金の相談および申請窓口は、高島市役所社会福祉課くらし連携支援室です。

 申請をお考えの方は、まずはお電話でご相談ください。

 くらし連携支援室 電話 25-8120

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8120
ファックス:0740-25-5490
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