最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出されました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分が支給されることになりました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
注記:現在、高島市においても、国の方針に基づき追加給付を実施するため、準備を進めています。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
追加給付の対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、高島市で生活保護を受給していた世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や期末一時扶助等を受給した世帯に限ります。なお、お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
追加給付の手続き及び時期
(1)現在高島市で生活保護を受給している世帯:手続きは必要ありません。
(2)現在高島市で生活保護を受給していない世帯:当時の世帯主からの申出が必要です。
(1)、(2)ともに、現時点では支給や申出受付の開始時期は未定となっています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
詐欺にご注意ください
市職員を騙った不審な電話に注意してください。
追加給付について、高島市が電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。
追加給付に関するお問い合わせ
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分まで 注記:土曜・日曜・祝日を除く
更新日:2026年07月13日