最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について(平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様へ)
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:9時~17時 ※平日のみ
※8月から10月は土曜・日曜・祝日も開設してます。
追加給付の概要
平成25年(2013年)から平成30年(2018年)にかけて、国はデフレ調整により生活保護の生活扶助基準(生活費の基準額)を段階的に引き下げました。しかし、最高裁判所がこの基準の見直し方法について「違法」とする判決を出したことを受けて、国が新たな基準を設けることになりました。
その結果、当時の基準と新しい基準との間に差額が生じたため、その差額分を支給する制度が「追加給付」です。
(厚生労働省)追加給付周知・広報チラシ (PDFファイル: 263.9KB)
給付される金額
追加給付される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、受給期間、各種加算等の有無によって異なります。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの給付となります。
- 給付額の一例は「厚生労働省 追加給付額の例 」(PDFファイル:2.1MB)を参照ください。
- 例の級地 1級地-1(東京都)、3級地-2(高島市) ※高島市の級地は3級地-2となります。
追加給付の対象世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する方
- 一定期間入院や施設に入所されていた方
- 障害のある方で障害者加算が算定されていた方
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
- 妊産婦加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた方
- 未成年者控除(20歳未満控除)が算定されていた方
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となりますが、申出時点において、既に亡くなられた方は給付の対象外となります。
現在、高島市で生活保護を受給している世帯
手続きは必要ありません。
追加給付額を計算し、保護変更決定通知書を送付します。
ただし、次の場合は申出が必要となります。
- 追加給付が決定される前に生活保護が廃止となった場合については、当時の世帯主からの申出が必要です。
- 別の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合、当時受給していた自治体への申出が必要です。
現在、高島市で生活保護を受給していない世帯
当時の世帯主からの申出が必要となります。
申出書と必要書類を添付の上、申出受付期間中に郵送または、高島市社会福祉課窓口に直接提出してください。なお、添付に必要な書類については「チェックリスト」(PDFファイル:80.8KB)をご確認の上、ご準備ください。
| 必要書類 | 内容 | |
| 1 | 申出書 | 下記申出様式からダウンロード(窓口、郵送での配布も可) |
| 2 |
戸籍謄本(全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため (注)発行から3か月以内のものに限る |
| 3 | 本人確認書類 | マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、保護受給証明書、介護保険証、健康保険資格確認証のいずれか1つ |
| 4 | 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
申出様式
代理人による申出
当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。
| 申出される方 | 必要なもの | |
| 1 | 家族・親族 | 委任状、戸籍謄本 |
| 2 | 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 3 | 施設等の職員 | 委任状、施設等の職員であることが分かる書類 |
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
・窓口での申出 令和9年7月30日(金曜日) 午後5時まで
・郵送での申出 令和9年7月31日(土曜日)の当日消印有効
窓口での申出方法
申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しを高島市社会福祉課までお持ちください。 受付時間:午前9時~午後5時まで(土曜・日曜、祝日・年末年始を除く。)
郵送での申出方法
申出書、本人確認等の必要書類、振込先口座の確認書類の写しを高島市社会福祉課まで郵送してください。
郵送先:〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地 高島市社会福祉課 宛
追加給付支給時期
振込予定日は申出書を受理した後、支給決定通知によりお知らせします。
詐欺にご注意ください
市職員を騙った不審な電話に注意してください。
追加給付について、高島市が電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8120
ファックス:0740-25-5490
社会福祉課へのお問い合わせ
更新日:2026年08月03日