令和6年度住民税非課税世帯に対する追加支援給付金(1世帯あたり3万円)およびこども加算(児童1人につき2万円)について
住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円(こども加算2万円)を給付します
国の総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円(こども加算2万円)を給付します。
給付対象世帯
住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に高島市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯
(注意)対象外となる世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用を届出している方を含む世帯
- 他自治体で、令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加支援分を活用した給付金を受給した世帯
- 令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成される世帯
給付内容
1世帯あたり3万円の現金を受取口座に給付します。(1世帯1回限り)
こども加算対象世帯は、児童1人あたり2万円を加算します。(児童1人につき1回限り)
(こども加算対象となる児童)
対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が加算対象です。
(留意点)
- 基準日の翌日以降令和7年4月1日までに生まれた新生児は対象となります。(申請が必要)
- 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童は対象となる場合があります。(申請が必要)
- 施設入所している児童は住民票の有無に関わらず対象外です。
- 同一児童が他自治体で同様の給付金を受けた場合は対象外です。
給付手続き
令和5年度価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の給付を受けており、世帯に異動などがない世帯
対象となる世帯には、令和7年2月19日(水曜日)に「給付のお知らせ」を発送します。
「給付のお知らせ」に記載された給付口座への振込を希望する場合は、手続きは不要です。
ただし、給付口座の変更や辞退(拒否)を希望する場合は、令和7年3月3日(月曜日)までに、社会福祉課(重点支援給付金担当)へ申し出てください。
その他の世帯
対象となる世帯には、令和7年2月26日(水曜日)以降に順次、「確認書」または「申請書」を発送します。
「確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和7年5月31日(土曜日)までに同封の返信用封筒で返送してください。
書類の返送がない場合や書類の不備の補正が行われない場合は、給付することができません。
給付開始時期
令和7年3月中旬から順次、指定の口座に振り込みます。
その他
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に高島市に避難している方については、基準日(令和6年12月13日)に高島市に住民登録がない場合にも、市内に居住実態がある場合に限り、要件を満たせば給付対象となる可能性があります。
詳しくは、社会福祉課(重点支援給付金担当)にお問い合わせください。 - 令和6年度住民税修正申告等により給付金の対象となる可能性がありますが、修正申告の時期によっては、別途申出が必要となります。お手数ですが、社会福祉課(重点支援給付金担当)にご連絡ください。
- 給付要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる可能性があります。
- 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8535(重点支援給付金担当)
社会福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年02月18日