戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第十二回)
制度の概要
現代の国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先の順位のご遺族お一人に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母(1番)、孫(2番)、祖父母(3番)、兄弟姉妹(4番)
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たして
いるかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日(金曜日)まで(3年間)
注意:請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要な書類等
- 特別弔慰金請求書
- 現況等についての申立書
- 戸籍等
前回と請求者が同じ場合→令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本
新規または前回と請求者が異なる場合→必要な戸籍等についてはご案内いたします。 - 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
上記に記載の戸籍および本人確認以外の書類については窓口もしくは郵送にてお渡しします。
記載方法等不明な場合はご案内させていただきますので、お気軽にお問合せください。
また、請求される方が代理人の方である場合は、下記の書類が必要となります。
- 委任状(代理人の方が請求される場合)
- 委任者および代理人の本人確認書類(運転免許証もしくは健康保険証等)
請求窓口・相談窓口
市役所新館1階社会福祉課
(請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です)
リーフレットおよび委任状の様式
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8120
ファックス:0740-25-5490
社会福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年05月01日