介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画における介護サービス費などに係る費用を基に算出し、一人当たりの平均的な保険料額(基準額)を決定し、所得などに応じて段階別に保険料が決まります。
令和6年度から令和8年度までを計画期間とする第9期介護保険事業計画では、介護保険制度の持続可能性を確保するため、「保険料段階の多段階化」、「低所得者層の負担割合の引き下げ」、「高所得者層の負担割合の引き上げ」の方針が国から示されたことを受け、高島市においても保険料段階の多段階化(11段階→14段階)、基準額に対する割合を見直しました。
介護保険料(令和6年度~令和8年度)
所得段階 | 所得などの要件 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方 | 基準額×0.285 | 19,900円 |
世帯員全員が市民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 |
基準額×0.285 | 19,900円 | |
世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 | 19,900円 | |
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 | 33,800円 |
第3段階 | 世帯員全員が市民税非課税 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が120万円超の方 |
基準額×0.685 | 47,700円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる方) 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 | 62,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる方) 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額との合計が80万円超の方 |
基準額 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が80万円未満の方 |
基準額×1.10 | 76,500円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方 |
基準額×1.20 | 83,500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 | 90,400円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 | 104,400円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 | 118,300円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90 | 132,200円 |
第12段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10 | 146,100円 |
第13段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 | 160,000円 |
第14段階 | 本人が市民税課税 前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40 | 167,000円 |
- 基準額は、年額69,600円(月平均5,800円)となります。
- 世帯員については、賦課年度の4月1日時点の住民登録により判断します。なお、年度途中に65歳になられた方については誕生日の前日、年度途中に転入された方については転入日における住民登録により判断します。
- 年度途中に65歳になられた方については誕生日の前日、年度途中に転入された方については転入日の属する月からの月割りで介護保険料を計算します。
- 年度途中に亡くなられた方については死亡日の翌日、年度途中に転出された方については転出日の属する月の前月までの月割りで介護保険料を計算します。
- 「合計所得金額」とは、収入から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額で、基礎控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、土地等の譲渡所得がある場合、この合計所得金額から特別控除を差し引いた金額です。また、繰越控除を受けている場合は、繰越控除前となります。
- 課税年金収入額とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の課税対象となる年金収入額のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等については、課税年金収入額には含まれません。
合計所得金額に関する特例
- 第1段階から第5段階の方で合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
- 第6段階以上の方の特例措置(合計所得金額に給与所得または公的年金等収入に係る雑所得が含まれている場合に合計額から10万円を控除)は、令和5年度で終了しました。そのため、前年と同じ収入であっても、保険料算定に用いる所得が上がり、所得段階が上がることがあります。
介護保険料の納付方法
特別徴収
老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等を受給されており、その額が年額18万円以上の方については、原則として年金額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。なお、年度途中に65歳になられた方や年度途中に転入された方については、資格取得日から当分の間(6~8か月程度)は普通徴収となります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方には、納付書を毎月お送りします。納付書に記載された納期限までに、市役所(本庁または各支所)、金融機関、コンビニエンスストアにて納付してください。なお、納付書による納付の代わりに、口座振替により納付していただくこともできます。口座振替を希望される方は、預金通帳および届出印を持参の上、金融機関の窓口にて手続きを行ってください。
40歳から64歳までの方の介護保険料
40~64歳の方の介護保険料は、加入されている医療保険の算定方法により決められており、医療保険の保険税(保険料)と一括して納めていただいております。
相互リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月31日