介護保険負担限度額認定について
制度の概要
介護保険施設を利用する際の食費および居住費(または滞在費)については保険給付の対象外となりますが、低所得の方にとって過重な負担とならないよう、所得等に応じて利用者負担額の上限(負担限度額)を設ける制度です。
対象要件
負担限度額の認定の対象となる方は、次の要件をいずれも満たす方となります。
- 被保険者本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること
被保険者本人とその配偶者が別々の世帯となっている場合、配偶者についても市町村民税非課税であることが要件となります。なお、配偶者には、事実上の婚姻関係にある者(内縁関係等)を含みます。
- 預貯金等の額一定金額以下であること(利用負担段階ごとに金額が異なります。)
対象となるサービスおよび利用者負担額
サービスの名称 | 対象となる利用者負担額 |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
食費および居住費 |
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 |
食費および滞在費 |
利用者負担段階および負担限度額
(1)利用者負担段階について
利用者 負担段階 |
所得等の要件 | 預貯金等の要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者または境界層該当者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 課税年金収入額および非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の方または境界層該当者 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階 (1) |
課税年金収入額および非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年額80万円超120万円以下の方または境界層該当者 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階 (2) |
課税年金収入額および非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年額120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
(2)利用者負担段階ごとの負担限度額
利用者 負担段階 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 (老健・ 療養型) |
従来型個室 (特養) |
多床室 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 320円 |
0円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 370円 |
第3段階(1) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 |
第3段階(2) |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 |
利用者 負担段階 |
施設 入所者 |
ショート ステイ 利用者 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) |
650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
1,360円 | 1,300円 |
利用方法
負担限度額の認定を受けるためには、以下の書類を市役所長寿介護課または各支所へご提出ください。審査の結果、認定の対象となる方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、速やかに事業所へ提示してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- (注意)申請書は、窓口に備え付けているほか、このページの下部からもダウンロードしていただけます。
- (注意)申請書裏面の「同意書」も忘れずにご記入ください。
- 被保険者本人および配偶者の預貯金等の額が分かる書類(預貯金通帳、証券等の写し)
- (注意)複数の金融機関に預貯金がある場合は、その全ての通帳が必要となります。
- (注意)事前に通帳記入をお願いします。
- (注意)通帳(原本)をご持参いただければ、窓口にて必要なページを複写させていただきます。
その他
「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は、申請日から起算して最初の7月末日までとなります。引き続き認定を受けるためには、あらためて申請が必要となります。
ダウンロード
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 26.4KB)
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8029
ファックス:0740-25-8054
介護保険課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日