会社の健康保険に加入していますが、65歳になっても給与から介護保険料が引かれています。二重ではないですか?

更新日:2023年03月31日

答え

 会社の給与から引かれる介護保険料は、64歳までの分(第2号被保険者としての分)です。65歳になられたあとは、会社の給与から介護保険料を引かれることはありませんので二重納付にはなりません。

 考えられることは、加入している健康保険に被扶養者として40歳以上64歳以下の第2号被保険者がおられる場合、または、8月から第1号被保険者となる場合、7月分の第2号被保険者としての介護保険料を8月の給与から引かれている場合、などが想定されます。詳しくはご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。

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