政務活動費とは

更新日:2023年07月10日

 政務活動費とは、地方自治法第100条第13項および第14項の規定に基づき、議会の活性化や議員の政策形成能力等の向上や市政に関する調査研究に必要な経費の一部として交付されているものです。

 高島市では、「高島市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、各会派に対して所属議員数に月額2万円を乗じて得た額が、また、無所属議員に対して月額2万円が交付されています。

 政務活動費の使途基準を定め、領収書等の証拠書類の写しを添えた収支報告書の提出を義務付け、透明性を高めるとともに、情報公開にも対応しています。

使途基準

使途基準の詳細
項目 内容
研究研修費 研究会、研修会を開催するために必要な経費または他の団体が開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等)
資料購入費 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広報するために要する経費(広報紙発行費、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費 住民からの市政および会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入、リース代、電話代、郵送代、インターネット接続料・通話料等)
その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

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