標準処理期間 更新日:2023年03月31日 高島市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 標準処理期間の詳細 根拠法令 標準処理期間 農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日 関連情報 農地法第3条許可の申請について 相互リンク 農地を耕作するための売買・貸借(農地法第3条) この記事に関するお問い合わせ先 〒520-1592滋賀県高島市新旭町北畑565電話:0740-25-8513ファックス:0740-25-8519農業委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日