農地の使用貸借契約の解約通知書類

更新日:2023年03月31日

 「農地法第3条または農業経営基盤強化促進法(利用権設定)」による農地の使用貸借を解約をする場合には、高島市農業委員会会長へ「農地に係る使用貸借契約解約通知書」により通知をする必要があります。

 なお、農地法第3条の使用貸借契約は、期間が満了しても貸し手と借り手の両者による合意がない限り契約は解除されません(自動更新)ので、その後解約する場合についても、高島市農業委員会会長に農地に係る使用貸借契約解約の通知をする必要があります。

この解約手続きを行うには

 貸し手と借り手が「農地に係る使用貸借契約解約通知書」を1通作成し、高島市農業委員会事務局に提出する。

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