農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

更新日:2024年09月27日

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定に基づき、次の事業を促進するために市町村が作成する計画のことです。

  • 多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する事業)
  • 中山間地域等直接支払(法第3条第3項第2号に規定する事業)
  • 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項第3号に規定する事業)

高島市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の制定について

 高島市では、農地や農業用施設を農業・農村環境を守る重要な地域資源として保全管理に取り組んでいただけるよう国の制度に基づき、平成12年からは「中山間地域等直接支払制度」、平成19年からは「農地・水・環境保全向上対策制度」、平成23年からは「環境保全型直接支払制度」の3つの施策を実施してまいりました。

 平成27年度からは、これら3つの制度を推進するための「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が制定され、より安定的な制度となったところです。

 高島市では、今まで以上に農業・農村環境を維持していくことが重要であると考え、これら3つの事業を推進していくための促進計画を定めたので、同法第6条第5項の規定により公表します。

事業計画の認定

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同法第7条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公開します。

山々に囲まれた中にある、階段状に稲が植えられた棚田の写真

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