農業に伴う野焼きについて

更新日:2024年05月28日

農家の皆さまへお願い

 野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、原則禁止されています。ただし、農業を営むにあたりやむを得ないものとして行われる稲わら、籾殻等の焼却については例外として認められています。

 しかしながら、近年、住環境の変化もあり、稲わら、籾殻等の焼却に伴う煙・灰による体調不良、火災への不安感や洗濯物への吸着など多数の苦情が市へ寄せられています。
 やむを得ず稲わら、籾殻等の焼却を行う際には、周辺の住環境に配慮して苦情が出ないよう努める、火災に十分注意して消火するまでその場を離れないなど、生活環境の保全に支障が生じないように注意をお願いします。

 また、稲わら、籾殻等は、田畑へのすき込みやたい肥として活用し、可能な限り焼却を控えていただきますようお願いします。

やむを得ない野焼きの際のお願い

 やむを得ず野焼きを行う場合は、以下の点に気を付けていただきますようお願いします。

  • 風向きや風の強さを考慮し、におい、煙、灰が飛散しないよう注意する。
  • 大量の煙が発生しないよう、十分乾燥させ少量ずつ焼却する。
  • ご近所の理解を得て迷惑にならないように注意する。
  • 焼却が終了するまでは、必ず近くにいるようにする。

 なお、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため野外での焼却はできません。

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