認定農業者制度について
認定農業者とは
認定農業者とは、市町村の基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画を立て、その計画が市町村に認められた者のことを言います。
認定農業者になるために
高島市の認定農業者になるためには、市内で農業を営むものであって(営もうとするものも含む)、以下の要件を満たす農業経営改善計画を作成し、認定を受ける必要があります。
- 高島市の基本構想に照らし適切なものであること。
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- その他農林水産省令で定める基準に適合すること。
具体的には、以下の点を満たすような計画であることが求められます。
- 将来的に、高島市の基本構想に掲げる指標(年間農業所得500万円、年間労働時間2000時間)の達成を見込むことができる計画であること。
- 地域のブロックローテーションに参加するなど、作付地の集団化や農作業の効率化に配慮されていること。
- 現状の経営規模や生産方式などから、計画そのものの達成が確実であると見込まれること。
認定農業者のメリット
認定農業者になると、様々な支援制度を受けることができます。
- スーパーL資金などの、低金利の融資制度
- 農業経営基盤強化準備金制度(農業機械購入時の税制優遇措置)
- 農業経営基盤強化促進法による農地所有権移転時の登記手続きの代行および登録免許税の軽減
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
(注意)上記は一例です。なお、支援制度の内容は変更になる場合があります。
新たに認定農業者になりたい方
農業経営改善計画を作成し、高島市農林水産部農業政策課に提出してください。
認定の更新をしたい方
農業経営改善計画の認定期間は、認定日から5年間です。引き続き認定を受けたい方は、認定期間の満了日の前月15日までに更新の手続きを行ってください。(満了日が近づいた方には市から通知を行います。)
提出書類
●農業経営改善計画認定申請書(本体、別紙1は必須)
・農業用施設の整備をする場合・・・別紙2を提出
※申請時において、施設の規模及び構造を明らかにした図面が作成されている状態まで計画が具体化されている農業用施設について記載してください。
また、別紙2を提出され、農地法の特例を受ける場合は、
1.農業経営基盤強化促進法第14条第1条の特例を受ける場合・・・別紙3-1
2.農業経営基盤強化促進法第14条第2条の特例を受ける場合・・・別紙3-2
●生産方式の合理化に係る農業用機械等の現状・所有状況
●個人情報の同意書
●直近の確定申告書
農業経営改善計画認定申請書 (Excelファイル: 70.2KB)
生産方式の合理化に係る農業用機械等の現状・所有状況 (Excelファイル: 15.0KB)
農業経営改善計画認定申請書 (記載例) (PDFファイル: 484.7KB)
更新日:2023年03月31日