認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的な支援措置を講じようとするものです。

対象者

高島市内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含みます。)で、以下の1~3のいずれかに該当する方。

  1. 青年(18歳以上45歳未満。ただし地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長村長が認める場合には50歳未満とする。)
  2. 65歳未満の者であって、かつ、次の要件のいずれかに該当するもの
  • 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
  • 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
  • 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
  • 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
  • 上記の掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者

   3.上記の1又は2に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半を占める法人

※認定農業者は対象となりません。

主な認定基準

市の基本構想において、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標を示しています。

以下の認定基準をすべて満たす場合に、青年等就農計画の認定を行います。

  1. 市の基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。
  3. 有する知識及び技能が農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。

青年等就農計画の作成から認定まで

1.初回面談(聞き取り)

どのような農業をしたいかや目指す農業経営などについて、関係機関(サポートチーム)で聞き取りさせていただきます。

 

2.面談(青年等就農計画、収支計画の作成)※複数回実施

関係機関(サポートチーム)と情報共有や相談を行いながら、5年後の目標を立て、青年等就農計画、収支計画を作成していきます。

 

3.青年等就農計画、収支計画の提出

完成した青年等就農計画、収支計画を農業政策課に提出していただきます。

 

4.審査会実施

関係機関(サポートチーム)で審査会を実施します。

※必要に応じて、他の機関も審査会に入っていただく場合があります。

 

5.認定

認定書を交付します。

 

※認定は、随時行っております。ただし、初回面談~認定まで時間を要しますので、お早めにご相談ください。

認定新規就農者に対する支援策について

新規就農者育成総合対策

  • 経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確保に資する経営開始資金を交付します。

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

  • 経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

青年等就農資金

農業経営の開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について、無利子で借入することができます。

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。