経営開始資金について

新規就農者に対して、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間150万円を最長3年間交付する制度です。

制度については、農林水産省のホームページも合わせてご覧ください。

 

交付対象者の主な要件

1.対象年齢等

  • 50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2.独立・自営就農であること(以下の要件を全て満たすこと)

  • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること

3.青年等就農計画が以下の基準に適合していること

  • 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、関連事業も含む)で生計が成り立つ計画であること
  • 計画の達成が実現可能であると見込まれること

4.経営の全部又は一部を継承する場合は、新規参入者と同等のリスク(新規作目導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること

5.地域計画の目標地図に位置付けられている又は、位置づけられることが確実と見込まれること。又は、実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は、位置づけられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること

6.以下の事業等を受けていないこと

  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展等支援事業による助成金を受けていないこと
  • 経営発展支援事業又は、初期投資促進事業について補助対象事業費の上限1,000万円の助成を受けていないこと

7.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している又は、加入することが確実と見込まれること。

8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

9.地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

10.環境負荷低減に取り組む意思があること

交付金額及び交付期間

1人あたり150万円/年間(夫婦型の場合は、2人で225万円/年間)、最長3年間で年2回に分けて交付

予算の範囲内で交付します。その為、要件を全て満たしても交付を受けられない場合がありますのでご了承ください。

 

認定新規就農者とは、青年等就農計画の認定を受けた新規就農者です。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8511
ファックス:0740-25-8519
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