外来獣(アライグマ・ハクビシン)の捕獲(おりの貸出)について

更新日:2023年03月31日

近年、高島市内では特定外来生物に指定されているアライグマや有害鳥獣であるハクビシンの農作物被害や人家に侵入するといった生活被害が増加していることから、捕獲おりの貸出を行っています。

対象者

 アライグマ、ハクビシンによる農作物被害や生活被害を受けている市民の方

対象鳥獣

 アライグマ、ハクビシン

おりの設置場所

 必ず申請者の所有地・事業地内に設置してください。

おりの貸出期間

 1か月間(被害が収まらない場合は延長可能)

捕獲の手続き

  • 高島市役所農村整備課、もしくは市内各支所において、『鳥獣捕獲等許可申請書』の記入など必要な手続きをしてください。
  • 捕獲の許可後(数日後)、農村整備課もしくは支所で許可証と一緒に捕獲おりを貸出します。

捕獲物の処理について

市が貸出したオリで対象鳥獣を捕獲した場合は、農村整備課までご連絡ください。市実施隊員が処理いたします。

(対象鳥獣以外の動物が捕獲された場合はご自身で放獣してください)

捕獲おりの設置場所

  • 直射日光のあたらない場所
  • 足跡が集まっている場所や、畑などへの通り道
  • 水辺から農地への移動経路沿い
  • 飼料小屋・果樹園への通り道
  • 河川や用水路などの水辺の近く。水路の中は通るがヤブは通らない(アライグマ)
  • 爪跡などから家への進入路を特定(アライグマ)
  • 農地や作業小屋、畜舎、飼料倉庫などの周辺
  • 果樹園のふち
  • 上記の場所で犬がいない所

捕獲おりに入れるエサ

  • 夏は主に動物質、秋には植物質を多く摂食するといわれています。
  • 警戒心を忘れさすような魅力あるエサを使用
  • ただし、肉や魚は腐敗が早く、猫などの動物の捕獲にもつながるので、扱いに
  • ご注意ください。
  • 被害作物よりも臭いが強いもの。
  • 栽培果物をエサとして用いると餌付けになるので、使用は避けてください。

参考

  • 動物質:獣肉・獣脂・鶏肉・魚・エビ・イカ・サラミ・魚肉ソーセージ・ウインナー・からあげ・魚フライ・さつまあげ・スルメ・ちくわ・ドックフード・キャットフード
  • 植物質:リンゴ・バナナ・メロン・モモ・ブドウ・カキ・スイカ・トウモロコシ・トマト・ピーナッツ(殻つき)
  • その他:菓子パン・食パン・メロンパン・あげパン・カステラ・ドーナツ

その他注意点

個人で購入されたおりで外来獣を捕獲する場合も、捕獲の許可手続きが必要になりますので、市役所農村整備課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8529
ファックス:0740-25-8519
農村整備課へのお問い合わせ