滋賀県西部・南部地域鳥獣被害防止計画について

更新日:2024年02月26日

高島市では野生鳥獣による農作物等の被害が多様化・広域化していることから、近隣4市(大津市・栗東市・野洲市・草津市)と連携して、被害防止対策を総合的かつ効果的に実施するために「滋賀県西部・南部地域鳥獣被害防止計画」を策定しています。

 計画期間は令和5年度から令和7年度までの3か年で下記の事項を定めています。

  1.  対象鳥獣の種類,被害防止計画の期間及び対象地域
  2.  鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
  3.  対象鳥獣の捕獲等に関する事項
  4.  防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
  5.  対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
  6.  被害防止施策の実施体制に関する事項
  7.  捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
  8.  捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
  9.  その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

事業評価の結果

鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領別記1の第6の1(5)の規定に基づき、事業評価の結果を公表します。

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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8519
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