農地の貸借・売買をするには?(農地中間管理事業に基づいた方法)

更新日:2025年08月21日

法改正による貸借方法の変更

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農地の貸借・売買は農地中間管理機構を介した制度と農地法第3条の許可による手続きになりました。

・農地中間管理機構を介した貸借・売買の手続きについては下記ホームページをご確認ください。

・農地法3条による貸借・売買の手続きについては下記ホームページをご確認ください。

農地中間管理機構を介した農地の貸借のスケジュール

農地中間管理機構を介した農地賃借のスケジュール

農地中間管理機構を介した売買・貸借の書類の提出先

貸借のスケジュールの申請書受付締切日までに高島市役所 農林水産部 農業政策課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8511
ファックス:0740-25-8519
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