令和6・7年度 高島市小規模工事等契約事業者登録申請

更新日:2025年08月01日

  本市では、市内の事業者を対象に、受注機会の拡大により地域経済の活性化を図るため、「小規模工事等契約事業者登録制度」を平成24年度に創設し、実施しています。
  この制度は、市が発注する少額で内容が軽易な契約について、入札参加資格者登録を行わない方で、小規模工事等契約事業者登録を希望される方を登録する制度です。小規模工事の範囲は、市が発注する小規模工事等で技術的内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の設計金額(消費税含む)が30万円未満のものです。
 この制度に登録された方は、市が発注する小規模な工事や修繕において業者選定の対象となります。

 なお、令和4・5年度において登録されていた方についても今回の登録申請が必要となりますので、継続して受注を希望される方は登録申請をしてください。

  • (注意1)本制度は指名や契約を約束するものではありませんので、ご承知ください。
  • (注意2)1事業者が登録できる工事の種類は3業種以内です。本ページ末のダウンロード『小規模工事等の種類および内容』をご覧ください。
緑色の作業着を着てヘルメットを被りシャベルを持った男性のイラスト

登録申請の方法は次のとおりです。(令和6・7年度登録)

高島市小規模工事等契約事業者登録申請方法
登録できる者 市内に主たる事業所(本店)又は住所を有する者であって、次のいずれにも該当する者
  • 市税および市徴収金を滞納していない者
  • 建設工事の入札参加資格者名簿に登録されていない者
  • 希望工事等を履行するために必要な資格または免許等を有する者
  • その他(要綱による)
申請方法

持参または郵送(電子メール等の申請受付は行いません。)
 

(注意)後日確認表を返送しますので、返信用封筒に切手を貼って添付してください。※後日連絡後、来庁頂ける場合は不要

受付場所 高島市役所 本館2階 総務部契約検査課
受付時間 午前9時から午後5時00分まで(正午から午後1時までは除きます)

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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8501
ファックス:0740-25-8100
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