中間前金払について

更新日:2023年11月24日

中間前金払制度について

本市では中間前払金制度を導入しています。

詳細は「建設工事における中間前金払制度の概要」をご覧ください。

対象となる工事

工事請負代金額が200万円以上で工期が60日以上の建設工事が対象となります。ただし、当初の前払金を受領しているものに限ります。(単価契約を除く)

中間前金払の要件

1 工期の2分の1を経過していること。

2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

3 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来形が2分の1以上であること。)

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