工事請負契約に係る最低制限価格の算定基準について

更新日:2023年03月31日

 令和5年4月1日以降に公告する一般競争入札および指名競争入札にかかる最低制限価格ならびに総合評価方式による入札にかかる低入札調査基準価格の算定基準(設定範囲)を次のとおり変更しております。入札参加にあたり、ご注意ください。

解体工事以外の建設工事

1.令和5年3月31日公告案件まで適用

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
対象 割合
直接工事費の額に対して 97%
共通仮設費の額に対して 90%
現場管理費の額に対して 90%
一般管理費等の額に対して 55%

 (注意)設定範囲 予定価格算出の基礎となった額の75%から92% 

 2.令和5年4月1日以降に公告する案件から適用

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
対象 割合
直接工事費の額に対して 97%
共通仮設費の額に対して 90%
現場管理費の額に対して 90%
一般管理費等の額に対して 68%(変更箇所)

 (注意)設定範囲 予定価格算出の基礎となった額の75%から92%

解体工事

 解体工事にかかる最低制限価格の算定基準は変更ありません。

予定価格算出の基礎となった額の60%~70% )

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高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8501
ファックス:0740-25-8100
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