建設コンサルタント業務等の前金払制度について

更新日:2024年04月01日

高島市では、これまで契約金額が200万円以上の建設工事について前金払制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務についても、事業者の資金調達の円滑化を通じて適正な履行を支援するため、次のとおり前金払制度を適用しますので、お知らせします。

制度の概要

前金払制度は、保証事業会社の保証を条件として、案件ごとに定められた範囲で発注者が受託者へ前払いする制度です。

対象となる案件

対象金額

契約金額が200万円以上の建設コンサルタント業務

建設コンサルタント業務の範囲

建設コンサルタント業務
高島市公共工事前金払取扱要綱第2条

  • (2)土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事の調査および土木建築 に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造
  • (3)測量

請求できる前金払の割合

契約金額の10分の3以内の額

請求に必要な書類

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社との前払金保証契約に関する保証証書
  • 前金払請求書

適用開始日

令和6年4月1日以降に公告または通知される案件から適用

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