○高島市病院事業企業職員就業規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第7条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間、週休日等(第8条―第14条)

第2節 当直(第15条―第23条)

第3節 休業(第24条―第26条)

第4章 給与および旅費(第27条・第28条)

第5章 定年等(第29条)

第6章 分限および懲戒(第30条・第31条)

第7章 安全衛生(第32条)

第8章 災害補償(第33条)

第9章 雑則(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院事業に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。

2 会計年度任用職員については、この規程に準じ高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 服務

(服務の原則)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 新たに職員となった者は、高島市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年高島市条例第30号)の定めるところにより宣誓書を管理者に提出しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(セクシャル・ハラスメントの禁止)

第6条 職員は、職場の内外において、他の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。

(職員の服務に関するその他の事項)

第7条 前4条に規定するもののほか、職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)の例による。

第3章 勤務

第1節 勤務時間、週休日等

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間について38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの日の午前8時30分から午後5時15分までの間において7時間45分とする。

3 職種の性質により前2項の規定により難い業務に従事する職員の勤務時間およびその割振りについては、別表に定めるところによる。

4 管理者は、必要と認めるときは、第2項および別表に規定する勤務時間の割振りを臨時に繰り上げ、または繰り下げる等の方法により変更することができる。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項および第3項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。」に従い管理者が定める。

7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で管理者が定める。

8 前3項に規定する勤務時間の割振りは、管理者が定める。

(休憩時間)

第9条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前条第2項の勤務時間の割振りにおける休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

3 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の休憩時間については、管理者が定める。

(週休日)

第10条 日曜日および土曜日は、週休日とする。

2 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の週休日については、別表に定めるところによる。

3 管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

(休日)

第11条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日ならびに1月2日および同月3日は、職員の休日(以下「休日」という。)とする。

2 勤務の特殊性により前項の規定により難いときは、管理者は、休日について別に定めることができる。

3 休日とは、給与の支給を受けて、正規の勤務時間による勤務を免除される日をいう。

(週休日等の振替)

第12条 管理者は、職員の週休日または休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第8条第2項第3項および第8項の規定により勤務時間が割り振られた日(休日および次条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日を除く。以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日もしくは休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、もしくは勤務することを命じ、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間もしくは同一の時間数を当該勤務日に割り振ることをやめ、もしくは勤務することを免除し、当該4時間もしくは同一の時間数を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、もしくは勤務することを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第13条 管理者は、高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第14号)第6条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務時間が割り振られた日(休日(前条の規定により休日に勤務することを命じた場合においては、当該休日に変更した日)を除く。)のうち同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある日に割り振られた勤務時間の全部または一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(勤務時間、休日および休暇)

第14条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、第8条から前条までに定めるもののほか、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年高島市規則第23号)の例による。ただし、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第28条第1項第15号の規定による特別休暇については、事務部以外の職員に限りその者の職務の特殊性を考慮し、管理者が定める期間内で与えることができる。

第2節 当直

(当直)

第15条 勤務時間外および休日には、管理者が必要と認めた部科室に当直を置く。

(当直の種類および勤務時間)

第16条 当直は、日直および宿直の2種とする。

2 日直勤務は、業務日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

(当直員および当直の免除または猶予)

第17条 当直は、業務内容により管理者が定めた職員数をこれに充てる。ただし、次のいずれかに該当する者は、これを免除し、または猶予する。

(1) 課長以上の職にある者。ただし、日直にあっては、事務部長の定める者

(2) 診療部、看護部で病院長が定める者

(3) 新たに職員となった者(就職の日から1か月間に限る。)

(4) 病気その他の事故により出勤できない者(出勤日の翌日までに限る。)

(5) 業務の都合その他やむを得ない事由により所属長の証明を得て当直の猶予を願い出た者

2 非常時その他特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当直人員を増員することができる。

(当直の割当て)

第18条 当直の割当てについては、当直承認簿により毎月別の当直割当表を作成し、毎月初めの5日前までに示達しなければならない。

2 前項の示達を受けたときは、直ちに当直承認簿に押印し回付しなければならない。

(当直勤務の交代)

第19条 当直勤務を承認した職員が、業務の都合または病気その他やむを得ない事由によりその勤務に服し難い場合は、同等の資格を有する職員の中から代理者を定め、その職、氏名および事由を所属長に届け出て承認を受けなければならない。

(当直者の取扱事項)

第20条 当直者は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処する業務

(2) 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療業務に関する処理および事務処理

(3) 建物、施設、設備の保全および院内構内の戸締まりに関すること。

(4) 文書および物品の収受発送に関すること。

(当直室に常備するもの)

第21条 当直室には、次に掲げる書類および物品を備えつけ、または置かなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 職員緊急連絡簿

(3) 電話番号簿

(4) 懐中電灯

(5) その他必要なもの

(非常火災の措置)

第22条 当直者は、火災その他非常災害が発生し、または発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに所属長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(当直日誌)

第23条 当直者は、当直中に発生した事がら等必要事項を当直日誌に記載し、署名押印の上翌日管理者の閲覧を受けなければならない。

第3節 休業

(修学部分休業)

第24条 職員の修学部分休業については、高島市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高島市条例第307号)の例による。

(高齢者部分休業)

第25条 職員の高齢者部分休業については、高島市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高島市条例第306号)の例による。

第4章 給与および旅費

(給与)

第27条 職員の給与については、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号)および高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業規程第14号)の定めるところによる。

(旅費)

第28条 職員の旅費については、高島市病院事業企業職員の旅費に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第17号)の定めるところによる。

第5章 定年等

第6章 分限および懲戒

(分限)

第30条 職員の分限については、地方公務員法第28条、高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号)および高島市職員の分限に関する規則(平成17年高島市規則第19号)に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(懲戒)

第31条 職員の懲戒については、地方公務員法第29条および高島市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第29号)に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

第7章 安全衛生

(安全および衛生)

第32条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険または健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、職員の安全および衛生については、高島市職員健康管理規則(平成17年高島市規則第25号)の定めるところによる。

第8章 災害補償

(災害補償)

第33条 職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第9章 雑則

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日病管規程第8号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日病管規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

区分

勤務時間およびその割振り

週休日

救急部勤務の医師

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時45分から午後8時30分まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

病棟勤務の助産師、看護師(看護師長を除く。)、准看護師および看護補助に従事する職員

交代勤務により1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前7時から午後3時45分まで

3 午前10時から午後6時45分まで

4 午後0時15分から午後9時まで

5 午後4時30分から翌日午前1時15分まで

6 午前0時30分から午前9時15分まで

7 午後4時から翌日午前9時30分まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

外来勤務の助産師、看護師(看護師長を除く。)および准看護師

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午後0時15分から午後9時まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

透析室勤務の助産師、看護師(看護師長を除く。)および准看護師

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前7時から午後3時45分まで

3 午前8時から午後4時45分まで

4 午後0時15分から午後9時まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

臨床工学技士

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前7時30分から午後4時15分まで

3 午後0時15分から午後9時まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前10時から午後6時45分まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

臨床検査技師

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前7時30分から午後4時15分まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

管理栄養士

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時15分から午後6時まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

介護老人保健施設勤務の看護師(看護師長を除く。)、准看護師および介護士

1週間当たり38時間45分で勤務するものとし、その割り振りは次のとおりとする。

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前7時から午後3時45分まで

3 午前10時45分から午後7時30分まで

4 午後4時から翌日午前9時30分まで

1週間につき1日以上または4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。

高島市病院事業企業職員就業規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第13号
平成24年5月29日 病院事業管理規程第8号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成29年11月1日 病院事業管理規程第5号
平成30年3月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第3号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第11号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第4号