○高島市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員等の旅費支給については、高島市職員等の旅費に関する条例(令和8年高島市条例第5号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員等の旅費支給に関し必要な事項については、高島市病院事業管理者が別に定める。

付則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

付則(令和8年4月1日病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

高島市病院事業企業職員の旅費に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第4章 病院・診療所
沿革情報
◆ 平成23年4月1日 病院事業管理規程第17号
◇ 令和8年4月1日 病院事業管理規程第8号