○高島市職員の分限に関する規則

平成17年1月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定および診断)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は保健所ならびに国立、公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関および財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名および病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、またはこれに堪え得るかどうか、ならびに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を、高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(復職および更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定による同条第1項に該当する休職者を復職させるとき、または前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づきこれを行わなければならない。

2 第2条および第3条の規定は、前項の医師の指定および診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定によりその手続を行わなければならない。

(降任または免職の手続)

第9条 法第28条第1項第3号に規定する適格性を欠く場合の降任または免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第2条第1項に規定する心身の故障による職員の降任または免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高島市職員の分限に関する規則

平成17年1月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)