○高島市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成17年1月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒および効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償に関する条例(令和元年高島市条例第14号)第5条に規定する特殊勤務報酬、第6条に規定する時間外勤務報酬、第7条に規定する休日勤務割増報酬、第8条に規定する夜間勤務割増報酬および第9条に規定する宿日直報酬に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年マキノ町条例第9号)、今津町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年今津町条例第21号)、朽木村職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和41年朽木村条例第18号)、安曇川町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和29年安曇川町条例第13号)、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和31年高島町条例第3号)もしくは職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年新旭町条例第13号)または解散前の湖西広域連合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成11年湖西広域連合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月23日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高島市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成17年1月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第37号