○高島市職員服務規程

平成17年1月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務時間(第2条)

第3章 服務(第3条―第23条)

第4章 警備(第24条―第29条)

第5章 当直(第30条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第47条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例および規則に特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。

2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について、前項の規定により難いものについては、所属長は、市長の承認を受けて変更することができる。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、署名の終わった宣誓書を市長に提出しなければならない。

(住所届)

第4条 新たに職員となった者は、着任後3日以内に庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下「庶務事務システム」という。)による処理または住所届(様式第1号)を提出しなければならない。

(着任の期間)

第5条 新たに職員となった者および職員で転任または転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から5日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間内に着任できない場合には、事由を付して市長に届け出なければならない。

(氏名変更届)

第6条 職員は、氏名に変更があった場合は、庶務事務システムによる処理または氏名変更届(様式第2号)に、所要の事項を記載して届け出なければならない。

(出勤)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、出勤および退庁時に庶務事務システムによる処理またはタイムレコーダーにより、自ら、タイムカード(様式第3号)に印字しなければならない。

(執務時間中における外出)

第8条 執務時間中病気その他の事由により一時離席しようとするときは、上司に申し出て承認を受けなければならない。

2 公務のため一時席を離れるときであっても、上司または隣席の者に用件、行先および所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(欠勤、遅刻等)

第9条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退または欠勤をする場合は、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)庶務事務システムによる処理または病気休暇・特別休暇願(様式第4号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(介護休暇)

第10条 職員は、介護休暇を受けようとするときは、庶務事務システムによる処理または介護休暇承認申請書(様式第5号)に所要の事項を記載し、申請しなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムによる処理または年次有給休暇簿(様式第6号)に所要の事項を記載して願い出なければならない。

(産前産後休暇)

第12条 産前産後の休暇を受けようとする場合は、医師または助産師の出産予定日を記載した証明書を添えて庶務事務システムによる処理または病気休暇・特別休暇願(様式第4号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

2 前項の休暇を受けた場合は、出産後速やかに出産証明書を提出しなければならない。

(忌引)

第13条 忌引の場合は、庶務事務システムによる処理または病気休暇・特別休暇願に所要の事項を記載して願い出なければならない。

第14条 削除

(出張命令)

第15条 職員が公務のため旅行するときは、旅費管理システム(職員の旅行等に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。)による処理または出張命令伺書(様式第7号)に所要事項を記載し、その前日までに上司の決裁を受けなければならない。

2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない事由によって日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、電話その他の方法をもって所属長に連絡し、上司の指示を受けなければならない。

(復命)

第16条 職員が公務旅行の任務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については、口頭をもってすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第17条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(兼業許可の申請)

第18条 営利企業等に従事しようとする場合には、高島市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年高島市規則第21号)に基づいて、兼業許可申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときもまた同様とする。

(勤務時間外または休日の登庁)

第20条 勤務時間外または休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは火気の取締および戸締に注意し、当該取締等について必要な事項を当直員に引き継がなければならない。

(事務の引継)

第21条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があった場合は、前任者は、速やかに文書または口頭をもって後任者または代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。

(事故報告)

第22条 職員が公務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または突発的な事故を起し災禍を発生させた場合は、所属長は、速やかに事故報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

2 前項の報告書には、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。

第23条 削除

第4章 警備

(盗難火災予防)

第24条 職員は、常に庁舎および施設(以下「庁舎等」という。)内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券または重要物品については、管理責任者は、安全な場所に保管し、退庁の際は、当直者に保管を委託する等その保管につき万全の処置を講じなければならない。

(火元責任者)

第25条 総務部長は、火災予防に留意し、各室に火元責任者1人を置き、常に火災予防ならびに火気の取締にあたらさなければならない。

2 火元責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(非常持出)

第26条 課長は、火災その他非常災害に備え重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第27条 総務部長は、庁舎等内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具および物件を備えつけ、あらかじめ担当係を定め使用法を訓練しておかなければならない。

2 総務部長は、前項の用具および物件を随時点検させなければならない。

(災害の発生または発生のおそれある場合)

第28条 職員は、勤務時間中庁舎等またはその付近に火災その他の災害が発生し、または発生のおそれある場合は、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともに、その状況を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第29条 勤務時間外または休日に庁舎等またはその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、警戒防止に従事しなければならない。

第5章 当直

(当直)

第30条 勤務時間外および休日には、本庁およびその他必要な施設に当直を置く。

(当直の種類および勤務時間)

第31条 当直は、日直および宿直の2種とする。

2 日直の勤務は、休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

4 市長は、適当と認める事業者に当直に係る業務を委託することができる。

(当直の人員)

第32条 当直は、次に掲げる人員をもってこれに充てる。

(1) 本庁における日直 人員3人

(2) 本庁における宿直 人員2人

(3) その他必要な施設における当直業務 当該施設長の指定する人員

2 非常時その他特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず当直人員を増減することができる。

(当直の免除)

第32条の2 次の各号に掲げる職員は、それぞれ当該各号に掲げる期間、当直を免除する。

(1) 新たに職員となった者 職員となった日から3月間

(2) 病気その他の事故により出勤できない者 出勤することとなった日の翌日までの間

(3) 事務の都合その他やむを得ない事由により所属長の証明を得て当直の免除を願い出た者 当該所属長の証明する期間

(当直に関する事務取扱い)

第33条 当直に関する事務は、本庁にあっては総務部総務課長が、その他必要な施設にあっては当該施設の長(以下「当直管理者」という。)が行うものとする。

(当直の割当)

第34条 当直の割当については、毎月分の当直勤務割当表(様式第10号)を作成し、毎月初めの5日前までに示達しなければならない。

(当直勤務の交代)

第35条 前条の規定により当直を割当てられた者は、事務の都合または病気その他やむを得ない事由によりその勤務に服し難い場合は、同等の資格を有する職員の中から代理者を定め、その職、氏名および事由を当直管理者に届け出なければならない。

(当直員の取扱事項)

第36条 当直員は、当直勤務中、次の各号に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 庁舎設備の保全および庁内構内の取締に関すること。

(2) 文書および物品の収受発送に関すること。

(3) 公印その他委託された文書および物品の保管に関すること。

(4) 市税、手数料、斎場使用料等の一時預りおよび保管に関すること。

(5) 災害その他突発事件に対する応急処置に関すること。

(6) 来庁者の応接に関すること。

(7) その他外部との連絡に関すること。

(当直室に常備するもの)

第37条 当直室には、次の簿冊、書類および物件を備えつけ置かなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 職員緊急連絡簿

(3) 市内見取図

(4) 郵便物差出簿

(5) 電話番号簿

(6) その他必要なもの

(収受文書類の処置)

第38条 当直員において収受した文書および物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 到達した文書は、親展文書および秘文書を除くほか、開封の上当直日付印を押し、封皮を保存する必要があると認めるものは、これを添付して本庁においては総務課長または次に当直する者に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは、電話その他の方法により、速やかに主務課長に報告し、その指示を受けること。

(2) 親展文書および秘文書は、親展文書受付簿に登載し、至急親展文書等については、直ちにあて名人に送達する等臨機の処置をとること。

(3) 書留文書および電報等は、書留郵便物受付簿に登載すること。

2 前項各号の文書物品のうち急を要するものまたは重要と認められるものについては、文書送達簿により各あて名人に送達し、もしくは関係主務課長に報告の上、その指示を受けなければならない。

(発送文書の処理)

第39条 当直員において発送する文書は、電報または急施を要するものに限りその発送は、次により処理しなければならない。

(1) 回議書と照合すること。

(2) 使用した郵便切手の数量は、郵便物差出簿に登載すること。

(3) 発送した文書の回議書は、翌日登庁時刻に本庁においては総務課長に引き継ぐこと。

(公印等の取扱)

第40条 当直員は、公印鍵その他特に保管の依頼を受けた重要な物件を厳重に管理し、公印の使用を求める者があるときは、必ず回議書と照合し、相違ないことを確かめなければならない。

(非常災害の措置)

第41条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生し、または発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、本庁においては総務部長、支所においては支所長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(当直中の電話)

第42条 当直員は、電話を管理し、特別の場合を除くほか、みだりに使用させてはならない。

2 当直中電話で受領した事項は、当直日誌(様式第11号)に詳細を記録しなければならない。

(当直日誌)

第43条 当直員は、当直中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌に記載し、署名のうえ当直管理者の閲覧を受けなければならない。

(文書および物品の引継)

第44条 当直員は、当直の勤務を終えたときは、文書および物品を、当直管理者または次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 雑則

(庁舎内の模様替等)

第45条 庁舎等内の模様替、係室の移転、卓上電話機の移動その他の配置替には、関係課長よりその要領を具し、総務部長の決裁を受けなければならない。

(盗難の届出)

第46条 庁舎等内外において盗難があった場合は、関係課長は直ちにその品名、数量、保管状況等を具し、総務部長を経て市長に届け出なければならない。

(その他)

第47条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町職員服務規程(昭和31年マキノ町訓令第4号)、今津町職員服務規程(昭和38年今津町訓令第1号)、朽木村職員服務規程(昭和45年朽木村規程第4号)、安曇川町職員服務規程(昭和45年安曇川町訓令第1号)、高島町役場処務規則(平成14年高島町規則第18号)、高島町文書取扱規程(平成14年高島町訓令第3号)もしくは新旭町職員服務規程(昭和40年新旭町訓令第2号)または解散前の湖西広域連合職員服務規程(平成11年湖西広域連合訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月20日訓令第18号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 令和元年6月1日

(2) 第3条の改正規定 令和元年7月1日

(令和3年10月1日訓令第14号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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高島市職員服務規程

平成17年1月1日 訓令第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第10号
平成19年6月20日 訓令第18号
平成28年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和3年10月1日 訓令第14号