○高島市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(2) 病院医療職給料表

 医療職給料表(1)(別表第1)

 医療職給料表(2)(別表第2)

 医療職給料表(3)(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項各号の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、各給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

5 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合またはいずれかの職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

(初任給調整手当)

第3条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 50,000円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職 月額 2,500円

第3条の2 前条第1項第1号に規定する職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で、薬剤師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職で、保健師、助産師および看護師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。

第3条の3 第3条第1項第1号の規定により手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、管理者が適当と認める者とする。

第3条の4 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第3条の5 第3条の3の職員のうち医療職給料表(2)または医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支給する手当の月額は、職員の職および職務の級ならびに号給の区分に応じ、別表第5または別表第5の2に定める額とする。

(支給の終了)

第3条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件改正の場合の措置)

第3条の7 第3条に規定する職または第3条の3に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の前日に改正の日における規定が適用されたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過措置が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、管理者が別に定める。

(宿日直手当)

第5条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う病院、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および病院内の監視を目的とする勤務

(2) 病院における次に掲げる勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務

 看護業務の管理または監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術職等職員の正規の勤務時間外における待機勤務

 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術等職員の正規の勤務時間外におけるオンコール対応業務

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、4,400円

(2) 前項第2号アに掲げる勤務については、21,000円

(3) 前項第2号イからに掲げる勤務については、6,100円

3 第1項第2号オに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次のとおりとする。

(1) 血液内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、小児科、産婦人科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科および麻酔科の医師 4,200円

(2) 看護師および医療技術職等職員 2,200円

4 第1項第2号カに掲げる業務についての宿日直手当の額は、その業務1回につき、次のとおりとする。ただし、宿直時間帯および日直時間帯をそれぞれ1勤務単位とし、1勤務単位において重複支給はしない。

(1) 医師 2,100円

(2) 看護師および医療技術職等職員 1,100円

5 前項に掲げる宿日直手当については、当該業務に関し病院での勤務が必要となった場合は、同項各号に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

7 第1項第1号および第2号アからの勤務のうち退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、第2項各号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(準用)

第6条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、高島市職員給与条例(ただし、病院事業企業職員の給与から控除することができるものについては、高島市職員給与条例第37条に定めるもののほか、高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第9号)第5条の規定による医師住宅および看護師住宅使用料、高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程(平成28年高島市病院事業管理規程第7号)第5条の規定による医師住宅賃借料、高島市病院事業院内保育所設置規程(平成23年高島市病院事業管理規程第20号)第8条の規定による保育料、医局費、高島市民病院・陽光の里職員互助会会費および高島病院労働組合組合費とする。)高島市職員の給与に関する規則(平成17年高島市規則第27号)および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。この場合において、管理職手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第6に、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第7に、期末手当および勤勉手当に加算を受ける職員ならびにその加算割合は、別表第8に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第112号)による改正前の高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の高島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、高島市職員給与条例高島市職員の給与に関する規則および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。

(初任給調整手当等の額の特例)

4 付則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の5および第6条の規定の適用については、当分の間、第3条の5中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平成23年12月16日病管規程第27号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年9月28日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)

2 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給調整)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 第3項の規定による給料を支給される職員の初任給調整手当については、当該支給される給料の額をこの規程による改正後の別表第5に規定する額から減じた額を支給する。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月25日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月22日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月9日病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月23日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年12月5日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日病管規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する

(令和4年3月30日病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月23日病管規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第2条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700

613,000

31

357,800

420,900

473,200

533,500

614,000

32

359,600

422,600

475,300

535,300

615,000

33

361,500

424,500

477,100

536,900

616,000

34

363,700

426,000

479,200

538,700

617,000

35

365,800

427,800

481,300

540,400

618,000

36

367,800

429,600

483,300

542,100

619,000

37

369,700

431,500

485,400

543,700

620,000

38

371,900

433,500

487,100

545,300

621,000

39

374,000

435,300

488,900

546,700

622,000

40

376,000

437,200

490,700

548,300

623,000

41

378,000

439,000

492,300

549,800

624,000

42

378,700

440,700

494,100

551,200

625,000

43

379,300

442,400

495,900

552,600

626,000

44

380,000

444,200

497,500

553,900

627,000

45

380,900

446,000

498,900

555,100

628,000

46

382,200

447,800

500,600

556,100

629,000

47

383,500

449,500

502,400

557,100

630,000

48

384,800

451,200

504,100

558,100

631,000

49

385,600

452,800

505,600

559,100

632,000

50

386,400

454,500

506,900

560,000

633,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

634,000

52

387,700

457,900

509,500

561,800

635,000

53

388,500

459,800

510,500

562,600

636,000

54

389,300

461,000

511,800

563,500

637,000

55

390,000

462,200

513,100

564,400

638,000

56

390,700

463,400

514,400

565,300

639,000

57

391,400

464,400

515,400

566,200

640,000

58

392,300

465,400

516,200

567,100

641,000

59

393,000

466,300

517,000

568,000

642,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

643,000

61

394,100

467,900

518,700

569,600

644,000

62

394,600

468,600

519,500

570,500

645,000

63

395,000

469,300

520,400

571,400

646,000

64

395,400

469,900

521,200

572,300

647,000

65

395,700

470,600

522,100

573,200

648,000

66


471,300

523,000

574,100

649,000

67


471,900

523,700

575,000

650,000

68


472,500

524,600

575,900

651,000

69


472,800

525,500

576,800

652,000

70


473,400

526,300

577,700

653,000

71


474,100

527,200

578,600

654,000

72


474,800

528,100

579,500

655,000

73


475,200

528,900

580,400

656,000

74


475,800

529,800

581,300

657,000

75


476,500

530,700

582,200

658,000

76


477,200

531,400

583,100

659,000

77


477,600

532,200

584,000

660,000

78


478,200

533,100

584,900

661,000

79


478,800

534,000

585,800

662,000

80


479,300

534,900

586,700

663,000

81


479,900

535,700

587,600

664,000

82


480,400

536,600

588,500

665,000

83


480,900

537,500

589,400

666,000

84


481,400

538,400

590,300

667,000

85


481,800

539,200

591,200

668,000

86


482,400

540,100

592,100

669,000

87


482,800

541,000

593,000

670,000

88


483,300

541,900

593,900

671,000

89


483,800

542,700

594,800

672,000

90


484,400

543,500

595,700

673,000

91


485,000

544,300

596,600

674,000

92


485,400

545,100

597,500

675,000

93


485,900

545,900

598,400

676,000

94


486,500

546,700

599,300

677,000

95


487,100

547,500

600,200

678,000

96


487,600

548,300

601,100

679,000

97


488,100

549,100

602,000

680,000

98


488,600

549,900

602,900

681,000

99


489,100

550,700

603,800

682,000

100


489,600

551,500

604,700

683,000

101


490,100

552,300

605,600

684,000

102


490,600

553,100

606,500

685,000

103


491,100

553,900

607,400

686,000

104


491,600

554,700

608,300

687,000

105


492,100

555,500

609,200

688,000

106


492,600

556,300

610,100

689,000

107


493,100

557,100

611,000

690,000

108


493,600

557,900

611,900

691,000

109


494,100

558,700

612,800

692,000

110


494,600

559,500

613,700

693,000

111


495,100

560,300

614,600

694,000

112


495,600

561,100

615,500

695,000

113


496,100

561,900

616,400

696,000

114


496,600

562,700

617,300

697,000

115


497,100

563,500

618,200

698,000

116


497,600

564,300

619,100

699,000

117


498,100

565,100

620,000

700,000

118


498,600

565,900

620,900

701,000

119


499,100

566,700

621,800

702,000

120


499,600

567,500

622,700

703,000

121


500,100

568,300

623,600

704,000

122


500,600

569,100

624,500

705,000

123


501,100

569,900

625,400

706,000

124


501,600

570,700

626,300

707,000

125


502,100

571,500

627,200

708,000

126


502,600

572,300

628,100

709,000

127


503,100

573,100

629,000

710,000

128


503,600

573,900

629,900

711,000

129


504,100

574,700

630,800

712,000

130


504,600

575,500

631,700

713,000

131


505,100

576,300

632,600

714,000

132


505,600

577,100

633,500

715,000

133


506,100

577,900

634,400

716,000

134


506,600

578,700

635,300

717,000

135


507,100

579,500

636,200

718,000

136


507,600

580,300

637,100

719,000

137


508,100

581,100

638,000

720,000

138


508,600

581,900

638,900

721,000

139


509,100

582,700

639,800

722,000

140


509,600

583,500

640,700

723,000

141


510,100

584,300

641,600

724,000

142


510,600

585,100

642,500

725,000

143


511,100

585,900

643,400

726,000

144


511,600

586,700

644,300

727,000

145


512,100

587,500

645,200

728,000

146


512,600

588,300

646,100

729,000

147


513,100

589,100

647,000

730,000

148


513,600

589,900

647,900

731,000

149


514,100

590,700

648,800

732,000

150


514,600

591,500

649,700

733,000

151


515,100

592,300

650,600

734,000

152


515,600

593,100

651,500

735,000

153


516,100

593,900

652,400

736,000

154


516,600

594,700

653,300

737,000

155


517,100

595,500

654,200

738,000

156


517,600

596,300

655,100

739,000

157


518,100

597,100

656,000

740,000

158


518,600

597,900

656,900

741,000

159


519,100

598,700

657,800

742,000

160


519,600

599,500

658,700

743,000

161


520,100

600,300

659,600

744,000

162


520,600

601,100

660,500

745,000

163


521,100

601,900

661,400

746,000

164


521,600

602,700

662,300

747,000

165


522,100

603,500

663,200

748,000

166


522,600

604,300

664,100

749,000

167


523,100

605,100

665,000

750,000

168


523,600

605,900

665,900

751,000

169


524,100

606,700

666,800

752,000

170


524,600

607,500

667,700

753,000

171


525,100

608,300

668,600

754,000

172


525,600

609,100

669,500

755,000

173


526,100

609,900

670,400

756,000

174


526,600

610,700

671,300

757,000

175


527,100

611,500

672,200

758,000

176


527,600

612,300

673,100

759,000

177


528,100

613,100

674,000

760,000

178


528,600

613,900

674,900

761,000

179


529,100

614,700

675,800

762,000

180


529,600

615,500

676,700

763,000

定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、病院事業に勤務する医師および歯科医師に適用する。

別表第2(第2条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院事業に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師等に適用する。

別表第3(第2条関係)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院事業に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師等に適用する。

別表第4(第2条関係)

級別標準職務表

(1) 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医療業務を行う職務

2級

医療業務を行う職務

3級

困難な医療業務を行う職務

4級

(1) 副院長、科長、副科長、部長または施設長

(2) 特に困難な医療業務を行う職務

5級

病院長の職務

(2) 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(2) 歯科衛生士、歯科技工士または心理療法士の職務

(3) 技術または経験を必要とされる技術職員の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 比較的困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 特に高度な技術または経験を必要とする歯科衛生士、歯科技工士または心理療法士の職務

3級

(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士または主任心理療法士の職務

4級

(1) 困難な業務を行う主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任栄養士、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士または主任視能訓練士の職務

(2) 特に困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士または主任心理療法士の職務

5級

(1) 副医療技術部長の職務

(2) 薬局長、技師長または室長の職務

(3) 薬局長補佐、技師長補佐または室長補佐の職務

6級

医療技術部長の職務

(3) 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師、助産師または看護師の職務

(2) 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

(1) 主任看護師の職務

(2) 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務

(3) 高度な知識または経験に基づき特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 看護師長または室長の職務

(2) 看護師長補佐の職務

5級

副看護部長の職務

6級

看護部長の職務

別表第5(第3条の5関係)

薬剤師支給額表

職務の級

2級

3級

4級

号給

支給額(円)

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

36,600

13,900

2

50,000

35,300

12,800

3

50,000

34,000

11,600

4

50,000

32,800

10,500

5

50,000

31,600

9,300

6

50,000

30,400

8,100

7

50,000

29,300

7,000

8

50,000

28,200

6,000

9

50,000

27,300

4,900

10

50,000

26,200

4,200

11

50,000

24,900

3,500

12

50,000

23,800

2,700

13

50,000

22,500

1,700

14

50,000

21,300

700

15

50,000

20,100


16

48,500

18,900


17

47,200

18,100


18

45,900

16,900


19

44,500

15,800


20

43,200

14,700


21

42,100

13,500


22

41,000

12,700


23

39,900

11,900


24

38,800

11,100


25

37,700

10,200


26

36,500

9,200


27

35,300

8,200


28

34,200

7,200


29

33,200

6,000


30

31,900

4,500


31

30,500

3,000


32

29,300

1,700


33

28,300

500


34

27,000



35

26,100



36

24,900



37

23,700



38

22,600



39

21,600



40

20,600



41

19,700



42

18,900



43

18,100



44

17,300



45

16,500



46

15,300



47

14,100



48

13,000



49

11,700



50

10,400



51

9,300



52

8,300



53

7,300



54

6,200



55

5,100



56

4,000



57

3,300



58

2,200



59

1,100



60

200



別表第5の2(第3条の5関係)

保健師、助産師、看護師支給額表

職務の級

2級

3級

号給

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

15,200

2

50,000

13,800

3

50,000

12,300

4

50,000

10,900

5

50,000

9,700

6

48,200

8,900

7

46,400

8,100

8

44,700

7,400

9

43,000

6,700

10

41,600

6,000

11

40,300

5,200

12

39,400

4,500

13

38,000

3,700

14

37,000

2,800

15

36,000

2,000

16

35,100

1,100

17

34,000

600

18

32,600


19

31,200


20

30,100


21

29,000


22

27,400


23

25,700


24

24,300


25

23,100


26

21,800


27

20,400


28

19,100


29

17,700


30

16,700


31

15,900


32

15,200


33

14,400


34

13,500


35

12,600


36

11,900


37

11,200


38

10,300


39

9,400


40

8,500


41

8,100


42

7,300


43

6,500


44

5,800


45

5,100


46

4,400


47

3,700


48

3,000


49

2,300


50

1,500


51

800


別表第6(第6条関係)

区分

管理職手当を支給する職

支給月額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

101,300円

副院長

77,200円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

50,500円

副医療技術部長

45,000円

薬局長

42,600円

技師長

39,600円

技師長補佐

30,200円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

50,500円

副看護部長

45,000円

看護師長

39,600円

看護師長補佐

30,200円

別表第7(第6条関係)

区分

管理職員特別勤務手当を支給する職

支給額

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

6,000円

副院長

6,000円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

6,000円

副医療技術部長

6,000円

薬局長

6,000円

技師長

4,000円

栄養管理室長

4,000円

技師長補佐

4,000円

栄養管理室長補佐

4,000円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

6,000円

副看護部長

6,000円

看護師長

6,000円

看護師長補佐

4,000円

別表第8(第6条関係)

給与表

職員

加算割合

医療職給料表(1)

職務の級が5級および4級(副院長に限る。)の職員

100分の20

職務の級が4級および3級の職員

100分の15

職務の級が2級(副医長に限る。)の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級、3級および2級(管理者が定める職員に限る。)の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級および4級の職員

100分の10

職務の級が3級および2級(管理者が定める職員に限る。)の職員

100分の5

高島市病院事業企業職員の給与に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第14号
平成23年12月16日 病院事業管理規程第27号
平成24年9月28日 病院事業管理規程第10号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年12月22日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年2月25日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第9号
平成29年3月9日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月21日 病院事業管理規程第6号
平成29年12月22日 病院事業管理規程第7号
平成30年3月23日 病院事業管理規程第3号
平成30年12月10日 病院事業管理規程第8号
令和元年12月5日 病院事業管理規程第4号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第9号
令和3年6月30日 病院事業管理規程第7号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第3号
令和4年6月24日 病院事業管理規程第7号
令和4年11月29日 病院事業管理規程第10号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第11号
令和5年3月27日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第7号
令和5年11月29日 病院事業管理規程第11号