○高島市職員の給与に関する規則

平成17年1月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第4条)

第3章 手当(第5条―第72条)

第4章 雑則(第73条―第76条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料の支給)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第9条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月または条例第9条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第34条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第4条 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業の許可を受け、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

第3章 手当

(管理職手当の支給)

第5条 条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職および同条第2項の規定による管理職手当の額は、別表第1の管理職手当を支給する職の欄の区分に応じ、同表の支給月額の欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、同表の支給月額の欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)による負傷もしくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第6条の2 条例付則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「応じ、同表の支給月額の欄に定める額」とあるのは、「応じ、同表の支給月額の欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第7条 条例第13条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

(1) 離島その他のへき地に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると市長が認めるもの

(2) 人口が少ない所に所在する勤務所に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる職以外の職で人事院規則9―49―57(人事院規則9―49(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則9―49(地域手当)(以下この項において「旧人事院規則9―49」という。)別表第1に掲げる地域以外の地域に所在する勤務所に置かれるものまたは旧人事院規則9―49第3条の規定により地域手当の級地が5級地、6級地もしくは7級地とされていた地域に所在する勤務所に置かれるもの。

2 条例第13条第1項第2号に規定する職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で、高島市民病院または介護老人保健施設陽光の里に勤務する薬剤師の職にある者のうち市長が認めるものとする。

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職で、高島市民病院、介護老人保健施設陽光の里または高島市訪問看護ステーションに勤務する保健師、助産師、看護師および准看護師の職にある者のうち市長が認めるものとする。

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員の職で、医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第7条の2 条例第13条第1項(第2号を除く。)の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員および同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。ただし、医師免許証または歯科医師免許証取得後2年未満の者を除く。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第7条の2において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第7条の2において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第13条第1項第2号の規定により手当を支給される職員は、前条第2項に規定する職に採用された職員であって、市長が適当と認める者とする。

第7条の3 条例第13条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の8の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第7条第1項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、または同条第2項に規定する職から異動した職員および同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第7条第1項に規定する職を占めることとなった職員および当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証または歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する者

(3) 新たに第7条第2項に規定する職を占めることとなった職員

第7条の4 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第7条の5 第7条の2第1項ならびに第7条の3第1号および第2号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分および採用の日または第7条の3に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校で、市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第7条の3に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第7条の3に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間第7条の2第1項ならびに第7条の3第1号および第2号の職員に支給する初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第7条の2第2項および第7条の3第3号の職員のうち医療職給料表(2)または医療職給料表(3)の適用を受ける職員に支給する手当の月額は、職員の職および職務の級ならびに号給の区分に応じ、別表第2の2または別表第2の3に定める額とする。

3 初任給調整手当を支給されていた職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

4 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第2に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額および支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。

5 条例付則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第7条の6 第7条の2第1項または第7条の3第1号もしくは第2号に規定する職員となった者(第7条の4に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間および支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間および額とする。

(支給の終了)

第7条の7 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第7条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第7条の8 第7条に規定する職または第7条の2に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の前日に改正の日における規定が適用されたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給方法)

第7条の9 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給範囲)

第8条 次の各号に掲げる者は、条例第14条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第9条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。第4項に規定する場合においても、同様とする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(支給の始期および終期)

第9条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第9条第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給方法)

第10条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第10条の2の2 条例第15条の2第2項および第15条の3ならびに第25条第4項および第5項ならびに第28条第3項ならびに第31条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(住居手当の適用除外職員)

第11条 条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものおよび条例第14条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅および職員の配偶者、父母または配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、または借り受け、居住している住宅ならびに市長がこれに準ずると認める住宅の全部または一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(権衡職員の範囲)

第11条の2 条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、第36条の2の4に該当する職員で、第36条の2の4第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、新たに給料表の適用を受ける職員となった者について当該適用の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎ならびに前条に規定する職員宿舎および住宅を除く。)またはこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第12条から第14条まで 削除

(居住の届出)

第15条 新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(居住の確認および額の決定)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、または改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第17条 第15条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住宅手当の支給の始期および終期)

第18条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第15条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第19条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤の意義)

第20条 条例第17条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第17条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第21条 職員は、新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第17条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第28条の5第1項第2号の職員たる要件を欠くに至った場合

(通勤の確認および額の決定)

第22条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示または第28条の5第1項第2号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第23条 条例第17条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居または勤務所のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第24条 交通機関等(条例第17条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。

第25条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第26条 条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項および第28条第1項第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項および第28条第1項第2号に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第27条 条例第17条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第17条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分および支給額)

第28条 条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号および第2号に定める額

(2) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

2 条例第17条第2項第3号ただし書の自動車等の駐車のための施設で規則で定めるものは、通勤のためやむを得ない事情により自動車等の駐車のための施設(以下「自動車等駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員に係る当該自動車等駐車場とする。

3 条例第17条第2項第3号ただし書の規則で定める額は、1か月の自動車等駐車場の利用に要する料金の2分の1に相当する額(その額が1,500円を超えるときは、1,500円)とする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第28条の2 条例第17条第3項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第17条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第28条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。

2 第25条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第26条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第17条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第30条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第26条第1項中「交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号および第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(権衡職員等の範囲)

第28条の4 条例第17条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員(欠員補充が極めて困難な職種として市長が認める場合に限る。)となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上もしくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)または交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

第28条の5 条例第17条第3項の規定は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)の通勤手当の額の算出について適用する。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員または配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居またはその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居またはその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上または通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(3) その他条例第17条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同項第1号に規定する転居(以下この項において「当該転居」という。)の日以後に転居する場合における当該転居の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該転居の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(交通の用具)

第29条 条例第17条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキーおよび舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第30条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)または同項に定める期間(以下この条、第32条第2項第2号および第35条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第21条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日またはその翌日(当該翌日が高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第17条第5項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第28条第1項第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第17条第2項第2号に定める額(第28条第1項第2号に掲げる職員に係るものを除く。)および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第32条第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第17条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期および終期)

第31条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第17条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第21条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由および額等)

第32条 条例第17条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。第34条第2項において「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月または翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第17条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等または新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号または第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等および新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等および特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる事由に係る交通機関等および新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額ならびに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第17条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第33条 条例第17条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等または新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等または新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、交通機関等に係る定期券および新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等もしくは新幹線鉄道等または第26条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等または新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第34条 支給単位期間は、第31条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間に全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第35条 条例第17条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第36条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第17条第1項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(やむを得ない事情)

第36条の2 条例第18条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第36条の2の2 条例第18条第1項本文およびただし書きの規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第36条の2の3 条例第18条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路および方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第18条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第36条の2の4 次に掲げる職員には、条例第18条の規定により単身赴任手当を支給する。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第36条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第36条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第36条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第36条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第36条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、第36条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第36条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該適用の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該適用の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該適用の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第36条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他条例第18条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(支給の調整)

第36条の2の5 職員の配偶者が単身赴任手当または国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第36条の2の6 新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認および決定)

第36条の2の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、または改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第8号)に記載するものとする。

(支給の始期および終期)

第36条の2の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第36条の2の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第36条の2の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第18条第1項または第3項の職員たる要件を具備しているかどうかおよび単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住宅手当および単身赴任手当の支給)

第37条 扶養手当、住宅手当および単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当および住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第20条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第20条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年高島市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第20条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 前項において、週休日の振替等が行われた週に条例第21条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の市長が指定する日(以下この項および第8項において「休日等」という。)が属するときは、前項に「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が当該休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

7 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第21条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項および第72条第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第21条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

10 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務を命ぜられた高島市民病院、介護老人保健施設陽光の里および高島市訪問看護ステーションに勤務する職員については、100分の150とする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第39条 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第40条 前条第1号および第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,700円

(2) 前条第2号の勤務については、7,700円

2 執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日およびこれに相当する日における前条第1号および第2号の勤務のうち当該日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額23,500円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,750円とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第41条 条例第24条第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日または条例第21条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等または年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第24条第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第24条第1項の規定による勤務(第42条の2第2項の規定により条例第24条第1項の勤務とみなされるものを含む。以下この条において「第1項の勤務」という。)は、週休日等(第42条の2第2項の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務および週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

(1) 1の週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日および当該週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合

4 条例第24条第2項の規定による勤務(第42条の2第2項の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(2の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第24条第1項または第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第42条 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、第5条に規定する職の区分に応じ、別表第3に定める額とする。

2 条例第24条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第42条の2 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、第5条に規定する職の区分に応じ、別表第3に定める額とする。

2 次に掲げる場合には、条例第24条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第24条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(管理職員特別勤務実績簿等)

第43条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第24条第1項または第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)

第44条 時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第45条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号または高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時または非常勤の職員(条例第34条の規定の適用を受ける者)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

2 次の各号に掲げる者は、条例第25条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、または死亡した職員

第46条 条例第25条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員または第52条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第47条 条例第34条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第48条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(特定管理職員とする職員)

第49条 条例第25条第2項の規則で定める職員は、第5条の規定による管理職手当の支給月額が、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第35条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員 39,600円以上の職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 77,200円以上の職員

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員 50,500円以上の職員

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 45,000円以上の職員

(加算を受ける職員および加算割合)

第50条 条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第51条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第45条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間および法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年高島市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第45条第1項第4号に掲げる職員で勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者および公務傷病等による休職者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間ならびに分限条例第2条の規定による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第52条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号および第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員および技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第53条 条例第25条第4項に規定する給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第32条育児休業条例第21条または勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項および第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第34条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 高島市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第29号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第54条 条例第26条および第27条(これらの規定を条例第28条第5項および第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の運用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第52条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第55条 任命権者は、条例第27条第1項(条例第28条第5項および第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第56条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第57条 条例第27条第2項(条例第28条第5項および第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第58条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第59条 条例第27条第5項(条例第28条第5項および第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第60条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第61条 第54条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第62条 条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条第5項において準用する条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第45条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者

2 第45条第2項各号に規定する者は、条例第25条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第63条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第45条第1項第2号に掲げる者

2 第48条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第64条 条例第28条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第68条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第65条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第66条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第45条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間および高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第51条第2項第3号アおよびに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第32条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)による負傷もしくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第21条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認または勤務時間条例第19条の規定により市長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に該当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 分限条例第2条の規定による休職者であった期間については、前項第2号の規定にかかわらず、除算は行わない。

第67条 第52条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第68条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の322.5(条例第25条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の382.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の157.5(特定管理職員にあっては、100分の187.5)

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第69条 条例第28条第3項に規定する給料の月額については、第53条各号の規定を準用する。

(期末手当および勤勉手当の支給日)

第70条 条例第25条第1項および第28条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第71条 条例第25条第2項の期末手当基礎額または条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当および勤勉手当の期間計算)

第72条 第51条第52条第66条および第67条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第66条第2項第7号および第8号に定める30日を計算する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第21条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

第4章 雑則

(給与の減額)

第73条 条例第32条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年高島市条例第31号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間

(3) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 その都度必要と認める期間または時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間または時間

2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第74条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、または停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第75条 条例第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第31条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(その他)

第76条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町もしくは新旭町または解散前の湖西広域連合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例付則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例付則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第42条第1項および第42条の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例付則第13項の規定の適用を受ける育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の給料月額の端数計算)

4 育児休業条例付則第3項の規定により読み替えられた条例付則第13項の規定の適用を受ける育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(平成17年4月1日規則第209号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第218号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第241号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日規則第251号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 高島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年高島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 高島市職員の育児休業等に関する規則(平成17年高島市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月29日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第72号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第46号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第68条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第13号)

(施行期日等)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の前にこの規則による改正前の高島市職員の給与に関する規則第32条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、または法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年4月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位期間については、第31条第2項、第32条第1項(第2号に係る部分に限る。)および第34条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高島市職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)別表第2、別表第2の2および別表第2の3の規定は令和5年4月1日から、改正後の規則第68条第1号および第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月9日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高島市職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)別表第2、別表第2の2および別表第2の3の規定は令和6年4月1日から、改正後の規則第68条第1号および第2号の規定は同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

2 高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年高島市条例第2号)(次項において「改正後の給与条例」という。)付則第5項の規則で定める割合は100分の2とする。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正後の給与条例の規定による改正前の高島市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第17条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の高島市職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)第28条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の給与規則第24条に規定する交通機関等をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項および次項において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号に規定する額(改正前の給与規則第28条第1項第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項および次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等および改正前の給与条例第17条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃等相当額および改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のもので、施行日の前日および施行日を含む支給単位期間等(改正前の給与規則第30条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1か月当たりの運賃等相当額および改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。

(権衡職員等に関する経過措置)

5 この規則による改正後の高島市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第28条の2の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

6 改正後の給与規則第28条の4の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

7 改正後の給与規則第28条の5第1項第2号の規定は、施行日前に同号に掲げる職員となった者(同号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

8 この規則による改正後の給与規則第36条の2の4第1号から第5号までの規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(雑則)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年12月23日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高島市職員の給与に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)第39条第2号、第40条第1項第1号および第2号、同条第3項、別表第2、別表第2の2ならびに別表第2の3の規定は令和7年4月1日から、改正後の規則第68条第1号および第2号の規定は同年12月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

管理職手当を支給する職

支給月額

行政職給料表の適用を受ける職員

部長およびこれに相当する職

78,300円

次長およびこれに相当する職

65,100円

課長およびこれに相当する職

50,500円

主監およびこれに相当する職

39,600円

参事およびこれに相当する職

30,200円

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

101,300円

副院長

77,200円

施設長

73,000円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

50,500円

副医療技術部長

45,000円

薬局長

42,600円

技師長

39,600円

栄養管理室長

39,600円

技師長補佐

30,200円

栄養管理室長補佐

30,200円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

50,500円

副看護部長

45,000円

看護師長、主監およびこれらに相当する職

39,600円

看護師長補佐

30,200円

参事

30,200円

別表第2(第7条の5関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1種

2種

3種


1年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

1年以上2年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

2年以上3年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

3年以上4年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

4年以上5年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

5年以上6年未満

417,600

371,300

310,800

52,100

6年以上7年未満

417,600

371,300

310,800

50,300

7年以上8年未満

417,600

371,300

310,800

48,500

8年以上9年未満

417,600

371,300

310,800

46,700

9年以上10年未満

417,600

371,300

310,800

44,900

10年以上11年未満

417,600

371,300

310,800

43,100

11年以上12年未満

417,600

371,300

310,800

41,300

12年以上13年未満

417,600

371,300

310,800

39,500

13年以上14年未満

417,600

371,300

310,800

37,700

14年以上15年未満

417,600

371,300

310,800

36,300

15年以上16年未満

417,600

371,300

310,800

34,900

16年以上17年未満

413,200

367,300

307,500

33,500

17年以上18年未満

408,800

363,300

304,200

32,100

18年以上19年未満

404,400

359,300

300,900

30,700

19年以上20年未満

400,000

355,300

297,600

29,300

20年以上21年未満

395,600

351,300

294,300

27,900

21年以上22年未満

381,600

339,000

283,300

27,300

22年以上23年未満

365,100

324,300

271,300

26,700

23年以上24年未満

348,600

308,800

258,800

25,700

24年以上25年未満

332,100

293,300

246,300

25,100

25年以上26年未満

315,600

277,300

233,800

24,500

26年以上27年未満

298,100

260,300

218,300

23,900

27年以上28年未満

280,600

243,300

202,800

23,300

28年以上29年未満

263,100

226,300

187,300

22,500

29年以上30年未満

245,100

208,800

171,800

22,200

30年以上31年未満

227,100

191,300

155,300

21,800

31年以上32年未満

209,100

173,800

138,800

21,200

32年以上33年未満

190,100

155,800

122,300

20,300

33年以上34年未満

171,100

137,300

104,300

19,400

34年以上35年未満

152,100

118,800

86,300

18,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日または第7条の3各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第7条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員のうち行政職給料表を適用する職員をいう。

3 この表において「1種」とは、第7条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の職を占める職員をいう。

別表第2の2(第7条の5関係)

薬剤師支給額表

職務の級

2級

3級

4級

号給

支給額(円)

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

31,600

12,700

2

50,000

30,800

11,900

3

50,000

30,100

11,200

4

50,000

29,300

10,500

5

50,000

28,500

9,800

6

50,000

27,700

9,100

7

50,000

26,900

8,400

8

50,000

26,200

7,700

9

50,000

25,500

6,900

10

50,000

24,700

6,200

11

50,000

23,900

5,400

12

50,000

23,100

4,800

13

50,000

22,300

4,200

14

50,000

21,500

3,100

15

50,000

20,800

2,000

16

48,900

20,000

800

17

47,900

19,200


18

46,900

18,400


19

45,800

17,600


20

44,800

16,900


21

43,700

16,100


22

42,800

15,200


23

42,000

14,300


24

41,200

13,600


25

40,400

12,900


26

39,600

12,000


27

38,800

11,100


28

38,000

10,400


29

37,300

9,600


30

36,500

8,600


31

35,700

7,700


32

34,900

6,700


33

34,100

5,700


34

33,300

4,600


35

32,700

3,600


36

31,900

2,700


37

31,000

1,700


38

30,200

700


39

29,400



40

28,700



41

28,000



42

27,200



43

26,400



44

25,700



45

25,000



46

24,200



47

23,400



48

22,700



49

22,000



50

21,300



51

20,700



52

20,000



53

19,300



54

18,700



55

18,000



56

17,400



57

16,700



58

16,000



59

15,300



60

14,700



61

14,200



62

13,600



63

12,900



64

12,300



65

11,800



66

11,200



67

10,500



68

9,900



69

9,300



70

8,700



71

8,100



72

7,500



73

6,900



74

6,400



75

6,000



76

5,600



77

5,300



78

5,000



79

4,800



80

4,500



81

4,200



82

4,000



83

3,700



84

3,400



85

3,200



86

3,000



87

2,800



88

2,600



89

2,200



90

2,000



91

1,800



92

1,600



93

1,200



94

1,000



95

800



96

500



97

200



別表第2の3(第7条の5関係)

1 保健師、助産師、看護師支給額表

職務の級

2級

3級

4級

号給

支給額(円)

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

19,500

6,100

2

50,000

19,000

5,600

3

50,000

18,500

5,100

4

50,000

18,000

4,600

5

50,000

17,600

4,100

6

49,000

17,100

3,600

7

48,200

16,600

3,000

8

47,300

16,200

2,600

9

46,500

15,800

2,100

10

45,400

15,300

1,600

11

44,300

14,800

1,000

12

43,400

14,300

500

13

42,600

13,900

100

14

41,900

13,400


15

41,200

13,000


16

40,400

12,500


17

39,300

12,000


18

38,400

11,600


19

37,500

11,100


20

36,600

10,700


21

35,600

10,200


22

34,600

9,800


23

33,700

9,300


24

32,700

8,900


25

31,900

8,400


26

31,000

7,800


27

30,100

7,100


28

29,200

6,400


29

28,200

5,700


30

27,500

5,000


31

26,800

4,300


32

26,100

3,500


33

25,500

2,800


34

24,900

2,000


35

24,400

1,300


36

24,000

600


37

23,600



38

23,000



39

22,500



40

22,100



41

21,700



42

21,200



43

20,800



44

20,300



45

19,800



46

19,400



47

18,900



48

18,500



49

18,000



50

17,600



51

17,100



52

16,600



53

16,200



54

15,800



55

15,300



56

14,900



57

14,400



58

13,700



59

13,000



60

12,300



61

11,600



62

10,700



63

9,800



64

9,100



65

8,400



66

7,500



67

6,700



68

5,900



69

5,200



70

4,300



71

3,400



72

2,600



73

1,700



74

900



2 准看護師支給額表

職務の級

1級

2級

号給

支給額(円)

支給額(円)

1

50,000

17,000

2

48,100

14,900

3

46,300

12,700

4

44,600

10,500

5

42,900

8,300

6

41,000

7,300

7

39,200

6,500

8

37,500

5,600

9

35,800

4,800

10

33,900

3,700

11

32,000

2,600

12

30,100

1,700

13

28,300

900

14

26,300

200

15

24,300


16

22,300


17

20,300


18

18,300


19

16,200


20

14,200


21

12,300


22

11,100


23

10,000


24

8,900


25

7,800


26

7,000


27

6,100


28

5,300


29

4,500


30

3,800


31

3,100


32

2,400


33

1,600


34

1,000


35

400


別表第3(第42条、第42条の2関係)

区分

管理職員特別勤務手当を支給する職

第42条による額

第42条の2による額

行政職給料表の適用を受ける職員

部長およびこれに相当する職

6,000円

3,000円

次長およびこれに相当する職

6,000円

3,000円

課長およびこれに相当する職

6,000円

3,000円

主監およびこれに相当する職

4,000円

2,000円

参事およびこれに相当する職

4,000円

2,000円

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長

6,000円

3,000円

副院長

6,000円

3,000円

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

医療技術部長

6,000円

3,000円

副医療技術部長

6,000円

3,000円

薬局長

6,000円

3,000円

技師長

4,000円

2,000円

栄養管理室長

4,000円

2,000円

技師長補佐

4,000円

2,000円

栄養管理室長補佐

4,000円

2,000円

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

看護部長

6,000円

3,000円

副看護部長

6,000円

3,000円

看護師長、主監およびこれらに相当する職

6,000円

3,000円

看護師長補佐

4,000円

2,000円

参事

4,000円

2,000円

別表第4(第50条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が7級および6級の職員

100分の15

職務の級が5級および4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級が5級および4級(副院長および施設長に限る。)の職員

100分の20

職務の級が4級および3級の職員

100分の15

職務の級が2級(副医長に限る。)の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級、3級および2級(市長が定める職員に限る。)の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級および4級の職員

100分の10

職務の級が3級および2級(市長が定める職員に限る。)の職員

100分の5

別表第5(第65条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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高島市職員の給与に関する規則

平成17年1月1日 規則第27号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第209号
平成17年4月1日 規則第218号
平成17年9月1日 規則第241号
平成17年11月29日 規則第251号
平成18年4月1日 規則第20号
平成19年3月29日 規則第55号
平成19年11月29日 規則第68号
平成19年12月27日 規則第72号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第41号
平成21年5月29日 規則第43号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年4月1日 規則第25号
平成22年10月15日 規則第44号
平成22年12月1日 規則第46号
平成24年4月1日 規則第23号
平成25年1月10日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第20号
平成26年4月1日 規則第44号
平成26年8月1日 規則第57号
平成26年12月22日 規則第63号
平成27年4月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第43号
平成28年4月1日 規則第24号
平成29年4月1日 規則第9号
平成29年5月25日 規則第15号
平成30年3月7日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第25号
平成30年11月29日 規則第26号
平成31年4月1日 規則第22号
令和元年11月1日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第35号
令和2年4月8日 規則第22号
令和3年4月2日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第37号
令和4年3月17日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第30号
令和4年11月29日 規則第39号
令和5年3月17日 規則第13号
令和5年11月29日 規則第44号
令和6年4月1日 規則第48号
令和6年12月9日 規則第54号
令和7年4月1日 規則第31号
令和7年12月23日 規則第45号