○高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例
平成17年1月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職および休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された職員については、情状により特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町もしくは新旭町または湖西広域連合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年マキノ町条例第7号)、今津町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年今津町条例第27号)、朽木村職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和41年朽木村条例第17号)、安曇川町職員の分限に関する条例(平成元年安曇川町条例第5号)、職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和31年高島町条例第2号)もしくは職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年新旭町条例第11号)または解散前の湖西広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年湖西広域連合条例第8号)の規定により休職を命じられ、かつ、この条例の施行の際現に休職中の者は、この条例の規定により休職を命じられた者とみなし、その者の休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
(降給に関する経過措置)
3 高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)付則第13項の規定に基づく措置および規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
付則(平成26年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月23日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。