○高島市職員健康管理規則

平成17年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により、高島市に勤務する職員の安全と健康の保持増進および快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

(組織)

第3条 市長は、労働安全衛生法の規定に基づき、職員の衛生管理の組織として安全管理者、衛生管理者、健康管理推進員および産業医ならびに安全衛生委員会を置く。

(安全管理者)

第4条 安全管理者は、総務部人事課長をもって充てる。

2 安全管理者は、勤務する職員の作業状況等を巡視し、設備または作業方法に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 設備の新設、作業方法の変更等の場合における安全に係る事項の検討に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期点検および整備に関すること。

(3) 作業の安全についての教育および訓練に関すること。

(4) 発生した災害原因の調査および対策の検討に関すること。

(5) 消防および避難訓練に関すること。

(6) 作業主任者その他安全に関する管理補助者の監督に関すること。

(7) 安全に関する資料の作成および記録に関すること。

(8) その他安全管理に関する技術的事項に関すること。

(衛生管理者)

第5条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。

2 衛生管理者は、安全管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康の保時増進のための指導および教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施に関すること。

(4) 職員の健康管理に関する記録および統計の作成ならびにその整備に関すること。

(健康管理推進員)

第6条 市長は、総務部人事課の担当者のうちから、健康管理推進員を選任しなければならない。

2 健康管理推進員は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。

3 市長は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができない事由があるときは、選任を行うまでの間、健康管理推進員に衛生管理者の職務を代行させなければならない。

(産業医)

第7条 産業医は、市長が委嘱する。

2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について市長または安全管理者に対して勧告し、または衛生管理者を指導助言する。

(安全衛生委員会)

第8条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、職員の衛生に関する基本的事項について調査審議する。

(1) 安全管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 前項第1号および第3号の委員以外の委員の半数は、高島市職員団体の推薦を受けたものでなければならない。

3 安全衛生委員会の運営について必要な事項は、安全衛生委員会において別に定める。

4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(健康安全管理計画)

第9条 市長は、安全衛生委員会の意見を聴いて、毎年3月31日までに翌年事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。

(健康診断)

第10条 市長は、労働安全衛生法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は、雇入時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断および臨時健康診断とし、その実施については前条の健康安全管理計画で定めるものとする。

(健康管理区分の決定と事後措置)

第11条 市長は、健康診断の結果について、所要の関係資料を添えて当該職員の任命権者に引き継ぐものとする。

2 任命権者は、健康診断の結果を産業医に掲示し、職員ごとに別表に定める健康管理区分の決定を受けるものとする。

3 任命権者は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち所要の指導および措置を講ずる必要があると認められた職員については、産業医の指導に基づき、適切な事後措置を講じなければならない。

(療養)

第12条 第10条の健康診断により療養を必要とする職員は、産業医および安全管理者または主治医の指導に従い療養に専念して健康の回復に努めなければならない。

(休職)

第13条 市長は、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)第13条に規定する病気休暇が90日に達した者で、なお治癒しないときは、高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号)の規定に基づき、休職を命ずることができる。

(療養期間の通算)

第14条 病気休暇を取得した者または前条の規定により休職となった者が、傷病が回復し職務に復帰した後1年を経過しない間に職務復帰日前の傷病と認められる傷病により療養を必要とする場合は、再発とみなして職務に復帰した日前の病気休暇期間または休職期間にその療養期間を通算するものとする。

(職場復帰支援)

第15条 市長は、高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する心身の故障により休職中の職員で、休職期間中に職場への復帰に向けた訓練を希望する者に対して別に定めた復職支援プログラムに基づき、個別の訓練を行う。

(健康安全教育)

第16条 市長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康の保持増進または安全の確保のために必要があると認める職員および新たに職員となった者に対して、健康および安全に関する必要な教育を行わなければならない。

(秘密の保持)

第17条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第18条 この規則および労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 健康管理区分

管理区分

基準

事後措置

備考

区分

記号

要管理者

要休務

C2

就業禁止を要するもの

・ 就業禁止決定

・ 毎月病状経過を確認


C1

休務(原則として連続1か月以上)の上継続して治療を要するもの

・ 所属長に休務を助言

・ 診断書により療養状況を確認

休務が1か月未満の者で、その後も継続的な治療または指導・観察を要するものは、要注意者または要観察者とする。

要注意

B3

休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの

・ 残業、日宿直等就業制限その他業務上の措置を所属長に助言

・ 要管理者検診の実施(3か月以内に1回)

・ 医療機関での受診状況確認および指導(1~3か月に1回)

休職解除者で仮出勤中の者および治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものを含む。

B2

就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの

・ 普通勤務

・ 要管理者検診の実施(6か月以内に1回)

・ 医療機関での受診状況確認、および指導(3か月に1回)


B1

治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの

・ 普通勤務

・ 要管理者検診の実施(6か月以内に1回)

・ 観察および指導(3か月に1回)


要観察者

A2

要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの

・ 普通勤務

・ 観察および指導(6か月に1回以上)

・ 特に必要なものは、要管理者検診

管理者指定の手続きは取らず日常の健康管理の中で観察指導する。

健康者

A1

上記以外の者



(注) この健康管理区分は、日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患またはこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にも適用する。

2 特殊健康診断結果管理区分および事後措置

管理区分

症状区分

事後措置

管理A

健康診断の結果異常が認められないもの

措置を要しない。

管理B1

1次健康診断のある検査項目に異常を認めるが医師が2次健康診断を必要としないものまたは2次健診の結果、次回健診まで経過の観察を要するもの

医師が必要と認める検診または検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限を行う。

管理B2

2次健康診断の結果管理Cには該当しないが当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合

管理C

健康診断の結果当該因子による疾病にかかっている場合

当該業務への就業禁止および療養を必要とする。

管理R

健康診断の結果当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合または異常が認められる場合

当該業務への就業制限当該疾病および異常に対する療養その他の措置を必要とする。

管理T

健康診断の結果当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合または異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く。)

当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする。

管理T0

管理Tに含まれるが直ちに治療を必要としないもの

医師が指示した期間または次回の健診まで経緯の観察を行う。

(備考)

再検査

精密検査

1次検査で異常が認められ再検査または精密検査および必要な鑑別診断の結果判定を要するもの

高島市職員健康管理規則

平成17年1月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)