○高島市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

高島市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年1月1日 条例第30号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第30号
令和3年6月25日 条例第18号