07 市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。市たばこ税を納める納税義務者は卸売販売業者等ですが、たばこの価格には市たばこ税が含まれているため、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者となります。
たばこの購入は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。市が施策を行う際の貴重な財源となるため、たばこは市内で購入していただきますようお願いします。
(注意)当市の市税の税収は約57億円で、市たばこ税は約3億円です。これは市税全体の約5%を占めます。
市たばこ税の税率
売渡し本数1,000本につき、6,552円
加熱式たばこの課税方法の見直し
新しく「加熱式たばこ」の区分が設けられたことにより、課税方法について見直しがされました。
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算は、下記の計算式で行うこととされています。
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=A+B+C
- A=加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む)×(注釈2)の率
- B=加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く)÷0.4グラム×0.5×(注釈3)の率
- C=加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(注釈1)×0.5×(注釈3)の率
- (注釈1):「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国および地方のたばこ税ならびにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
- (注釈2・注釈3):加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。
期間(経過措置) | (注釈2)の率 | (注釈3)の率 |
---|---|---|
平成30年10月1日から | 0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日から | 0.6 | 0.4 |
令和2年10月1日から | 0.4 | 0.6 |
令和3年10月1日から | 0.2 | 0.8 |
令和4年10月1日から | なし | 1.0 |
葉巻たばこの課税方法の見直し
1本当たりの重量が1グラム未満である軽量な葉巻たばこの課税方式を、「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ見直します。
実施時期 | 区分 | 換算方法 |
---|---|---|
令和2年10月1日~ | 1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこ0.7本として換算 |
令和3年10月1日~ | 1本当たり1グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこ1本として換算 |
令和3年10月1日~ | 1本当たり1グラム以上の葉巻たばこ | 重量1グラムにつき紙巻きたばこ1本として換算 |
注意:手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられています。これに伴い、たばこ販売業者が販売用の製造たばこを一定数以上所持する場合に、その所持する製造たばこに対し、たばこ税の「手持品課税」が課されます。
注意:「たばこ」と各税について
「たばこ」は、市たばこ税以外にも下記のとおり税が課されています。(令和3年10月現在)
内訳 | 金額 |
---|---|
国たばこ税 | 136.04円 |
県たばこ税 | 21.4円 |
市たばこ税 | 131.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
消費税・地方消費税 | 52.72円 |
販売経費等 | 222.4円 |
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更新日:2023年03月31日