07 市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。市たばこ税を納める納税義務者は卸売販売業者等ですが、たばこの価格には市たばこ税が含まれているため、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者となります。
たばこの購入は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。市が施策を行う際の貴重な財源となるため、たばこは市内で購入していただきますようお願いします。
(注意)当市の市税の税収は約57億円で、市たばこ税は約3億円です。これは市税全体の約5%を占めます。
納税義務者
製造たばこの製造者、卸売業者、特定販売業者(輸入業者)等
税率
紙巻たばこ
期間 |
市町村たばこ税 (市区町村) |
道府県たばこ税 (都道府県) |
たばこ税 (国) |
たばこ特別税 (国) |
合計 |
令和3年10月1日~令和9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
令和10年4月1日~令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
加熱式たばこ、葉巻たばこ等
加熱式たばこ、葉巻たばこ等を紙巻たばこに換算する方法は、下記国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこ、葉巻たばこ等を紙巻たばこの本数に換算する方法(国税庁ホームページ)
加熱式たばこの課税方法の見直し
加熱式たばこに係る国・地方のたばこ税の課税標準について、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下のものは紙巻たばこ1本として課税する等の見直しが、令和8年4月1日から実施されます。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
税額
売り渡した製造たばこの本数×税率
納付方法
製造たばこの製造者、卸売業者、特定販売業者(輸入業者)等が毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、その税額を納付します。
令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。
詳しくは、下記の地方税共同機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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更新日:2025年07月01日