08 入湯税

更新日:2023年03月31日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。

納税義務者と税率

一の鉱泉浴場の入湯に対して1人1日につき、次の区分に応じて課税されます。

  1. 宿泊を伴う者 150円
  2. 宿泊を伴わない者 50円

(注意)平成20年4月1日改正

課税免除

次の場合には課税されません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者

 学校教育の行事として課税免除を受けようとする場合は、次の証明書を入湯前に利用施設に提出してください。

申告と納付

浴場経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し納付することになっています。また、令和5年10月16日より、入湯税の電子申告、電子納付が可能となります。詳しくは、入湯税リーフレットにてご確認ください。

経営申告について

鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに必要事項を記入した入湯税に係る経営申告書を市役所税務課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8103
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