公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

更新日:2023年03月31日

 平成25年度税制改正において平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。

1.仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

 現行の徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くことになることから、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法に見直しされました。
 また、現行では賦課期日後の市外転出や特別徴収税額の変更があった場合、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は一定の要件の下、特別徴収を継続することとなります。

特別徴収の詳細
  仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
改正前 前年度の2月に徴収された額と同額 前年度の2月に徴収された額と同額 前年度の2月に徴収された額と同額 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
改正後 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

仮徴収

 前年度の2月分と同額が徴収されていましたが、前年度の年税額の2分の1の額が特別徴収されます。

本徴収

 6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収税額を差し引いて調整された額が特別徴収されます。

公的年金から引き落としが中止される要件

 年金保険者に税額通知発送後、または、公的年金からの引き落としが開始された後、以下のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収が中止されます。

  1.  高島市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2.  高島市を転出し、高島市の介護保険被介護保険者でなくなったとき
  3.  公的年金から特別徴収されている方がお亡くなりになったとき
  4.  所得税の確定申告、市・県民税の申告などにより、税額が変更となったとき
  5.  公的年金支払者からの支払金額などの訂正通知により、所得税及び所得控除額の変更により税額が変更になったとき
  6.  公的年金支払者から年金差止や失権により公的年金自体が停止したとき

 など、特別徴収できなくなった場合は、残額を普通徴収で納めていただくことになります。

(注意)今回の税制改正で2、4、5、のケースが一定の要件の下、特別徴収が継続されることなります(平成28年10月1日から適用)

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