申告しなければならない人

更新日:2023年03月31日

令和4年1月1日現在、市内に住所があり、令和3年中に所得があった人は、市民税・県民税の申告をする必要があります。

  • 営業等や農業などの事業を営んでいる人
  • 地代、家賃などの不動産所得があった人
  • 給与所得者で、次のような場合
    • 勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
    • 退社後就職していない人や、2箇所以上から給与を受けた場合などで、年末調整ができていない人
    • 給与所得のほかに、農業や不動産などの給与以外の所得があった人
    • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けようとする人
      給与所得以外の所得が、20万円を超える場合には確定申告(所得税)が必要です。
      20万円以下の場合には、市民税・県民税の申告が必要です。
  • 年金所得者で、次のような場合
    社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を受ける場合

 (注意)平成23年度税制改正により、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告書の提出が不要となりましたが、公的年金等以外の所得のあった方は住民税の申告が必要となりますのでご注意ください。

 上記の他、令和3年中に所得がなかった人についても、市民税・県民税の申告は、市民税・県民税を計算するときの重要な資料となるとともに、こども園等の入園申込み、児童に関する手当て、公営住宅の入居申込み、国民年金の免除申請等を行うために申告が必要です。また、国民健康保険に加入されている方は、必ず申告してください。
(申告がないと、国民健康保険税の軽減制度が受けられません。)

申告の際に必要なもの

  • 給与所得者は、給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金の受給者は、公的年金等の源泉徴収票
  • 生命保険料や損害保険料などを支払った方は、支払金額の証明書
  • 国民年金保険料および国民年金基金を支払った方は、支払金額の証明書
     (注意)紛失された場合は、次の番号へ控除証明書の再発行を依頼してください。
    • 国民年金に関する問い合わせ
       大津年金事務所 国民年金課 (電話) 077-521-1789
    • 国民年金基金に関する問い合わせ
       滋賀県国民年金基金 (電話) 077-566-6633
  • 国民健康保険税(料)および後期高齢者医療保険料や介護保険料を納付された方は、納付金額の確認できる資料
  • 医療費控除を受けようとされる方は、医療費控除の明細書
     (領収書はあらかじめ集計し、「医療費控除の明細書」をご自身で作成してください。)
     (注意)平成30年度(平成29年分)申告より領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
     医療費の領収書の添付は必要なくなりましたが、自宅で5年間保存していただく必要があります。
  • 事業所得者等は、収支内訳書
  • その他(申告の内容により必要な書類があります)

市民税・県民税の申告書の提出を必要としない人

  • 所得税の確定申告をする人
  • 給与所得だけの人で、勤務先から給与支払報告書が高島市に提出されている人
  • 年金所得だけの人で、年金事務所から公的年金支払報告書が高島市に提出されている人
  • 給与と公的年金の両方の収入があるが、そのほかの収入が無い人
  • 配偶者控除、扶養控除の適用によりご自身が扶養されている人

所得税の確定申告書を提出しなければならない人

  • 事業をしている方、不動産収入のある方、土地や建物を売った方など、令和3年中の所得の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。
     (注意)平成26年度税制改正において、平成27年分以後の公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
  • 給与所得者で次の(ア)~(ウ)に当てはまる方
    •  (ア)給与収入金額が2千万円を超える方
    •  (イ)給与所得を受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
    •  (ウ)2ヶ所以上から給与を受けている方

 確定申告書等の作成は、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーをご利用ください。当コーナーで作成した確定申告書等は、ご自宅等のプリンターで印刷(白黒印刷でも可)して提出できます。また、事前に税務署でIDとパスワードを取得すると、ご自宅のパソコンやスマートフォンからe-Taxを利用して確定申告書の提出ができます。ぜひご利用ください。

  •  確定申告のお問い合わせは今津税務署(電話 0740-22-2561)まで
  •  e-Tax(イータックス)のお問い合わせはヘルプデスク(電話 0570-01-5901)まで

市民税・県民税の申告書、または所得税の確定申告書を提出される方へ

  •  平成24年度(平成23年分)から年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が廃止されています。
     ただし、市民税・県民税の非課税限度額の算定は、年少扶養親族も含めて計算するため、所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出される際は、確定申告書の手引きまたは市民税・県民税申告書の書き方を参考に該当欄に年少扶養親族を忘れず記載してください。
  • 確定申告に必要です!大切に保管してください
     令和3年中に国民健康保険税、後期高齢者医療保険料ならびに介護保険料を、普通徴収で納められた方に、納付額を記載した「確定申告用納付確認書」を1月中旬に送付します。
     なお、特別徴収(年金からのお支払い)で納めておられる方の納付額については「公的年金等の源泉徴収票」に記載されますので、ご確認ください。
  • マイナンバーの記載が必要です!!
    平成29年度(平成28年分)以後の市民税・県民税申告書にはマイナンバーの記載(本人、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者など)と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8103
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