農業所得の申告について
平成18年分から農業所得の申告は、すべての農業所得者が「収支計算」で申告することとなりました。これに伴い、農業収入のある方は「収支内訳表」を作成し、申告書に添付する必要があります。
収支計算とは…実際の収入金額から必要経費を差し引いて農業所得額を算出する方法です。
「収入金額」 - 「必要経費」 = 「所得金額」
- 毎年1月1日から12月31日までの農業に関する取引を記帳してください
収支計算は、ご自分で計算していただきますので、領収書の保存、金額の記帳・集計が必要になります。まず、出荷伝票や振込通知書などの収入金額のわかる書類と、請求書などの支払額のわかる書類を保存し、それをノートなどに記録していきます。1年が終わったとき、費目別に分類し、集計すれば比較的簡単に収支内訳書を作成することができます。(収支内訳書と収支取引一覧表は、当ページ下部からダウンロードできます。) - 収支計算の手順
- 取引の書類(農協からの出荷伝票、領収書など)を保存する
- ノートなどに記録する
- 1年間の合計を分類し、集計する
- 収支内訳書を作成する
- 収入金額となる主なもの
- 米、野菜、果物などの農産物の販売金額
- 農作物の家事消費分(家事消費分は相場の額で換算した額)
- 雑収入(補助金、共済費など)
- 必要経費となる主なもの
- 雇人費、小作料
- 減価償却費(農業用建物、農機具、農業用車両などの減価償却費)
(注意)減価償却についての詳細は下部のPDFファイルを参照してください - 租税公課費(農業用資産の固定資産税など)
- 農具費(取得価格が10万円未満または使用可能期間が1年未満の器具)
- 種苗費
- 肥料費
- 飼料費
- 修繕費
- 諸材料費
- 農薬衛生費
- 動力光熱費
- 農業共済費 等
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています
事業所得(農業含む)等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。
対象となる方
事業所得(農業含む)、不動産所得または山林所得が生じる業務を行う全ての方が対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先やその他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った領収書などの書類について、下記のとおり保存することが必要となります。
保存が必要な帳簿等 | 保存期間 |
---|---|
帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
書類:決算に関して作成した棚卸表やその他の書類 | 5年 |
書類:業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
ダウンロード
主な減価償却資産の耐用年数表 (PDFファイル: 208.7KB)
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滋賀県高島市新旭町北畑565
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更新日:2023年03月31日