租税条約に伴う住民税の免除について

更新日:2023年03月31日

租税条約とは

 租税条約とは、国際的な二重課税を防ぐ目的として締結された条約です。
 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税が免除される場合があります。

租税条約に関する届け出について

 租税条約により税金の免除の申請をする際は、所得税と住民税それぞれの手続きが必要です。所得税の免除の申請をしただけでは住民税は免除できませんのでご注意ください。
 なお、この手続きは毎年必要となります。手続きのない年は、個人市民税・県民税は免除されませんので予めご了承ください。

申請に必要な書類

 租税条約にかかる住民税の免除を受ける場合は、給与支払者を通して以下の書類を毎年3月15日までに市役所税務課へ提出してください。

  1. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  2. 市県民税の租税条約に関する届出書
  3. 本人確認書類の写し(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)

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高島市新旭町北畑565
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