所得申告用の納付確認書の送付終了について

更新日:2025年01月19日

令和8年(令和7年中納付分)以降、社会保険料控除として使用する納付確認書の送付を終了します。

全国的なシステム標準化に伴い、令和8年(令和7年中納付分)以降の運用を見直し、納付書や口座振替により国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納付された方に送付していました「所得申告用納付確認書」の送付を終了することとなりました。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額を確定申告等で社会保険料控除として申告する場合は、「所得申告用納付確認書」を添付する必要はありません。領収書や通帳で納付額を確認して、申告してください。

「所得申告用納付確認書」が必要な場合は、市民課および各支所窓口において、無料で発行しています。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参して、申請をお願いします。

納付方法が特別徴収(年金からの天引きによる納付)の方は、日本年金機構等の年金支払者が発行する源泉徴収票等で、納付額をご確認ください。