過疎法に係る固定資産税の課税免除
高島市では、過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保および育成、雇用機会の拡充、地域格差の是正を図ることを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「高島市過疎地域に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象地域
朽木地域
対象
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の対象設備の取得等
「農林水産物等販売業」とは?
地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業
例.観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
「情報サービス業等」とは?
例.情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など
「取得等」とは?
取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう)のための工事による取得または建設を含む。
ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ。
取得価格要件
業種 | 資本金の額 | 取得価格 |
---|---|---|
製造業、旅館業 | ~5,000万円 | 500万円以上 |
製造業、旅館業 | 5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 |
製造業、旅館業 | 1億円~ | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、情報サービス業等 | なし | 500万円以上 |
対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除
適用期間
令和9年3月31日まで
課税免除の申請
上記要件に該当し、課税免除の申請をする法人または個人は、新たに固定資産税を課税することとなる年度の初日に属する年の3月15日までに固定資産税免除申請書に必要書類を添えて市に提出してください。
(ただし、法人で設備の取得等を事業の用に供した日の属する事業年度に係る法人市民税確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、申告書の提出期限となります。)
ダウンロード
固定資産税課税免除申請書 (PDFファイル: 140.5KB)
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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更新日:2024年03月31日