固定資産税に関する主な届出

更新日:2023年04月01日

 相続人代表者指定届は、お亡くなりになった方に送付する賦課徴収および還付に関する書類(固定資産税、市県民税、軽自
動車税、国民健康保険税)を受領する方(相続人代表者)を指定するために提出していただきます。

固定資産現所有者申告書は、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、相続人(現所有者)は、自身が相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに現所有者の申告をしていただくものです。

どちらも相続人に提出していただくものですので、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式としています。

  • (注意) この届出書(申告書)により、不動産登記などが行われるまでの間は、固定資産税納税通知書等の書類を相続人代表者(現所有者)に送付します。
  • (注意) この届出書(申告書)は、固定資産の実際の権利関係を定めるものではありません。不動産登記簿上の所有権の変更は法務局で手続きをしていただく必要があります。また、相続税の手続きとも関係ありません。

納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために、高島市内に居住する人を納税管理人として定める場合は納税管理人申告書を、また高島市外に居住する人を納税管理人として定める場合は納税管理人承認申請書の提出が必要です。
納税管理人を変更や廃止する場合もこの申告書(申請書)を提出してください。

固定資産を共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯して固定資産税の納税義務者となり、税額の全額について納税義務があります。この連帯納税義務者(共有者)にかかる固定資産税の納税についての代表者を指定または変更する場合にこの届の提出が必要です。

地方税法による用途非課税に該当する固定資産について、市条例の規定による非課税の適用を受けようとする場合は、固定資産税の非課税規定適用申告書の提出が必要です。ただし、所有者が物件を有料で貸付けている場合は非課税の適用は受けられません。(無料の場合は契約書を添付してください。)

 (地方税法による主な用途非課税)

  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地
  • 学校法人などが直接保育または教育の用に供する固定資産など
  • 社会福祉法人などが児童福祉施設の用に供する固定資産など

固定資産課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更する場合にこの届の提出が必要です。
なお、届には売買契約書等所有者が変更されたことが確認できる書類(写し)を添付してください。

本来の納税義務者に病気や災害などの社会通念上やむを得ない事情があるときのみ、代理で納税する方を申請のうえ、指定できます。代納する理由を明らかにし、代納人に承諾をもらってから申請を行ってください。

納税義務者の氏名または住所に変更がある場合は、すみやかに届け出てください。変更の内容が分かる書類(住民票など)があれば写しを添付してください。

居住地や勤務地の都合で特別に納税通知書や納付書などの送付先を設ける場合は届出を行ってください。

家屋を取り壊しされたときは、市役所税務課または各支所へ「建物滅失届」を提出してください。登記がされている家屋を取り壊し、年内に建物滅失登記をされた場合は提出の必要がありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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