令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

更新日:2023年06月08日

所有者不明土地の解消に向け、不動産の相続登記が義務化されます。

近年は、不動産(土地・家屋)の登記名義人が亡くなり、相続が発生しても所有権移転登記の手続きがないまま、何年にもわたって放置されている事例が多くみられ、なお増加傾向にあります。

これまで相続登記の申請は任意とされてきましたが、登記簿を確認しても持ち主が判明せず、災害の復興事業等にも影響を及ぼしていることから、「民法等の一部を改正する法律」が令和3年4月21日に成立し、同28日に公布されました。この法改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。

詳しくは、大津地方法務局高島出張所(0740-22-2352)にお問い合わせいただくか、高島地方法務局高島出張所のホームページをご覧ください。

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