臨時運行許可申請(仮ナンバー)の交付について

更新日:2023年10月26日

自動車を道路上で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などを運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限り、最小限度の許可をするものです。

臨時運行許可の対象となる例

臨時運行許可の対象となる理由は、以下のとおりです。

・運輸支局などへ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査)に行く場合

・自動車を車両整備、修理するために整備工場へ回送する場合

・ナンバープレートの紛失等による再交付を受けるために、運輸支局まで運行する場合

・自動車の製作者または販売者が、販売、引渡し、引取り等のための回送を行う場合など

臨時運行許可申請時に必要なもの

 

申請時必要書類
自動車臨時運行許可申請書

申請人と番号標受領者が異なる場合は、受領者の氏名・住所も記入してください。

自動車を確認するための書類

自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動

車検査証返納証明書など

自動車損害賠償責任保険

保証書原本

運行期間内有効のものを持参してください。

来庁される方の身分証 運転免許証、マイナンバーカードなど
手数料 750円

 

自動車車検証の電子化について

令和5年1月より自動車車検証が電子化され、必要最低限の記載事項を除き、車検証情報はICタグに記録されます。ICタグに記録された情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用して、スマートフォンまたはICカードリーダを接続したパソコンで確認及び印刷することができます。

電子車検証には自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する際に必要な「車検の有効期限」の記載がありません。

つきましては、電子車検証を所持している自動車の臨時運行許可申請をする場合は、車検証閲覧アプリを事前にインストールしていただき、自動車検査証記録事項(ICタグ格納情報)を印刷したものを持参してください。

電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請受付窓口

【受付窓口】高島市役所市民課(市役所新館1階)

【申請可能日】運行期間の初日か前日(前日が休日の場合は前々日)

貸出期間

最長5日間を限度として必要最小日数

(注)有効期限の延長はできません。許可期間を過ぎた場合は速やかに返却してください。なお、返却期間は有効期限の満了した日から5日以内です。

(注)臨時運行許可証とナンバープレートを返却しなかったり、使用目的を偽った場合は処罰の対象になります。

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
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