重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2023年12月22日

法律の概要

  重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1キロメートルの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
  令和5年12月11日に高島市内の一部の区域が指定され、令和6年1月15日から施行されますので、施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。

  詳細は下記の内閣府ホームページをご覧下さい。

特別注視区域

  饗庭野高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1キロメートルの区域

  区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧下さい。

注視区域

  今津駐屯地を中心とした周囲おおむね1キロメートルの区域

  区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧下さい。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
  電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8130
ファックス:0740-25-8101
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