法定外公共物の管理について

更新日:2023年03月31日

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路や河川などのうち、道路法(国道・県道・市道など)、河川法(一級河川など)の適用または準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)、水路(青線)などと呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。

 その多くは昔から生活および農業用の道や水路として、地域住民等によって作られ、公共の用に供されてきたもので、明治初期の地租改正により、国有財産に分類されましたが、平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、その里道、水路は、平成17年3月までに市に譲与されました。

法定外公共物の管理について

財産管理

 官民境界の確定や用途廃止等の財産管理については市が行っております。

維持管理

 修繕、補修、清掃等の維持管理については、従来からの慣習により、地元自治会や利用者にお願いしています。

 また、自治会が集落内の生活に直結する里道や水路を整備される場合は、「高島市集落道路・河川等整備事業補助金」の助成制度がありますので、詳しくは、自治会を通じて土木課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
土木課へのお問い合わせ