借金返済でお悩みの方へ
債務整理をすると、借金の取立てが止まります。消費者金融やクレジットカード会社などから利息制限法を越えて借りていた場合は、借金が減額されたり、返済期間が長い場合などはお金が返ってくることもあります。

まずは消費生活センターへご相談ください。(電話0740-25-8106)平日8時30分~17時
債務状況をお聴きして、弁護士・司法書士の相談へとつなぎます。
借金の整理方法(債務整理)
- 任意整理
弁護士や司法書士が相手業者と返済方法を話し合い、問題を解決します。 - 特定調停
裁判所の調停委員が、相手業者と返済方法を話し合い、問題を解決します。 - 個人民事再生
裁判所が認めた返済計画に基づき、借金を返済します。住宅を残すことができます。 - 自己破産
裁判所に申立て、全ての財産を差し出し、残りの借金を免除してもらいます。
(注意)費用が心配という方には、法テラスに費用を援助する制度があります(民事法律扶助)。
民事法律扶助とは経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8106
ファックス:0740-25-8102
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更新日:2024年04月02日