高島市外部公益通報について
公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
高島市外部公益通報窓口について
高島市では、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理するため、外部公益通報の相談窓口を高島市市民生活部市民課に設置しています。外部公益通報の相談窓口は、法に関する一般的な質問および相談に関する受付ならびに市担当部署への取次ぎを行っています。
通報から対応の流れ
1.通報される場合は勤務先や派遣先である事業者の法令違反行為等について、当該法令違反等の事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する市担当部署に通報します。受付は高島市外部公益通報等の処理に関する要綱第6条に基づき市担当部署が行います。通報者が市担当部署の把握が難しい場合は外部公益通報の相談窓口である高島市市民生活部市民課が市担当部署を特定します。
2.市担当部署が調査を実施します。
3.市担当部署は、前条の規定による調査の結果、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置を講じます。併せて、通報者に対し、法令違反等の事実に関する調査の結果および措置の内容をお知らせ(通知)します。ただし、特に通知を希望しない通報者に対しては、お知らせ(通知)しません。
詳しくは高島市外部公益通報等の処理に関する要綱をご覧ください。
更新日:2025年12月17日