高島市公共施設使用料の減免申請について

更新日:2023年03月31日

本市における公共施設の使用料については、平成27年7月に統一的な基準により料金の見直しを行い、平成28年度から減免基準を定めています。
また、施設を定期的に利用される団体は減免団体の登録ができますので、以下の対象施設、減免基準をご参照ください。(令和4年4月1日現在)

対象施設(個人利用は減免対象となりません)

集会施設(略称含む)

土に学ぶ里研修センター(マキノ公民館)、物産会館、今津東コミセン(今津公民館)、今津上コミセン、今津宮の森コミセン、今津西コミセン、今津浜分コミセン、働く女性の家、朽木公民館、朽木農民研修センター、朽木ステーションオアフ、観光物産プラザ(新旭公民館)、新旭コミセンほおじろ荘、安曇川公民館、安曇川世代交流センター、高島公民館

体育施設

マキノグラウンド、マキノ屋内グラウンド、今津総合運動公園(プール・グラウンドゴルフ場を除く)、屋根付き運動場サンルーフ今津、今津山村広場、今津弘川運動公園(プールを除く)、今津勤労者体育センター、今津北体育館、今津上体育館、宮の森公園テニスコート、新旭森林スポーツ公園、新旭体育館、新旭武道館、新旭グラウンド、梅ノ子運動公園、安曇川総合体育館、安曇川多目的グラウンド、横山農村広場、高島B&G海洋センター(プール・ジムルームを除く)

学校教育施設

市内小中学校の学校開放(体育館・グラウンド・格技室)

減免基準

100%免除(施設の使用料と設備の使用料を全額免除)

  • 市・市教育委員会等が主催または共催により利用する場合
    1. 市や教育委員会、法令や要綱に基づく附属機関・審議会・委員会等が行政施策や事務事業を遂行するために利用する場合
      【例】まちづくり推進会議、健康推進員協議会、スポーツ推進委員会、エコライフ推進協議会など
    2. 市や市教育委員会が主催または共催する事業の実施団体(実行委員会等)
      【例】成人式実行委員会、戦争犠牲者を追悼し平和を誓う市民の集い実行委員会など
    3. 市や市教育委員会が主体的役割を担う団体が利用するとき
  • 団体の活動内容が市の行政活動を補完する場合
    【例】民生委員児童委員協議会、保護司会、更生保護女性会、赤十字奉仕団、里親会、体育振興会、子ども会協議会、交通安全協会、水上安全協会、住民福祉協議会、手話・要約筆記・音訳・点訳など意思疎通支援を行う団体、高島市男女共同参画推進協議会、高島市国際協会、住民自治協議会、市の委託事業により施設を利用する団体、区や自治会等が市の要請により事業を行う場合など
  • 市内の保育園、小中学校等が保育や教育の一環として使用する場合
    【例】保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校、学童保育所およびその関係団体(校園等行事に位置づけられた事業を実施する団体、PTA連絡協議会、単位PTA(小学校区)、保護者会)
  • 指定管理者が管理業務のために施設を利用する場合
  • 市長が特に必要と認める場合

100%免除(施設の使用料を全額免除、設備の使用料は負担)

教育的見地から実施する青少年の育成活動
【例】スポーツ少年団、ガールスカウト、ボーイスカウト、少年少女合唱団、地域子ども会連合会

50%減額(施設の使用料を1/2減額、設備の使用料は負担)

  • 市が関与しまたは運営を支援・助成する団体が使用する場合
    1. 社会福祉・障がい者、高齢者等の関係団体
      【例】戦没者遺族会、母子福祉のぞみ会、身体障害者更生会、手をつなぐ育成会、近江湖西会、視覚障害者福祉協会、断酒会、老人クラブ連合会、単位老人クラブ(市が認める団体)、介護家族の会、ケアメン(男性介護者)の会、子育てサークル(市が認める団体)、子育て支援グループ(託児)など
    2. 地域コミュニティ団体、社会教育、社会体育関係団体が使用
      【例】区や自治会、女性の会(市が認める団体)、青年協議会(市が認める団体)、市文化協会および協会所属の各クラブ、総合型地域スポーツクラブ、市体育協会および協会加盟の各団体など
    3. 青少年の活動団体
      【例】各種スポーツ団体(スポーツ少年団を除く)、各地区子ども会など
      (注意)但し、学校教育施設(学校開放)を使用する場合は、施設の使用料を全額免除、設備の使用料は負担
  • 公益性のある活動(注釈)を行う団体で、次の(1)~(6)の団体要件を満たす場合
    1. 構成員は5人以上で、代表者を定めて組織として活動していること
    2. 団体の規約があること
    3. 代表者および構成員の過半数が高島市民であること
    4. 1年以上の活動実績があり、今後も継続した活動が見込まれること
    5. ボランティア活動団体は、ボランティア登録をしていること
      (注意)ボランティア登録の詳細については、高島市社会福祉協議会へお問い合わせください。
    6. 政治活動、宗教活動、営利活動を行わない団体であること

(注釈)公益性のある活動とは…団体の設置目的を達成するための活動を継続的かつ計画的に実施しており、その成果が団体の構成員だけでなく他の市民に還元される活動

減免しない場合

  • 他の市民への影響(公益性)が見いだせないもの
    構成員の親睦や教養、趣味、技術向上等、団体活動による便益の範囲が個人やその団体にのみ限定される活動であり、他の市民への影響(公共性や公益性)が見出せないもの
  • 財政基盤が確立している自立した団体等
    【例】土地改良区、農協、商工会、観光協会、NPO法人、高島青年会議所、社会福祉協議会、市内事業所(福祉関係事業所を含む)、シルバー人材センター、県立高校(クラブ活動を含む)、市外の団体など

あなたの団体が減免を受けられるかどうかは判断チャート(ダウンロードできます)を参考にしてください。

減免の申請について

申請方法

減免団体の登録をする場合

減免基準に該当し、定期的に対象施設を利用している団体は、減免団体の登録ができます。
登録後、減免団体登録証明書(カード型)をお渡しします。 登録施設で提示すると減免申請書の提出に代えることができます。
登録を希望する団体は、施設窓口または下記の施設所管課で申請してください。

提出書類

減免団体登録申請書(ダウンロードできます)
青少年の活動団体は 団体構成員名簿(ダウンロードできます)
公益性のある活動を行う団体は 団体構成員名簿、規約のコピー を添付してください。

減免団体の登録をしない場合

要件に該当する団体で不定期に施設を利用されている場合などは、施設の利用申込みの際に減免申請を行っていただくことで減免ができます。

提出書類

減免申請書(ダウンロードできます)

減免基準や団体登録について詳しくは、下記にお問い合わせください。

  • 社会教育課(所管 各公民館、世代交流センター) 電話 25-8561
  • 市民スポーツ課(所管 体育施設、学校教育施設) 電話 25-8560
  • 市民協働課(所管 各コミュニティセンター) 電話 25-8524
  • 人権施策課(所管 働く女性の家) 電話 25-8526
  • 商工振興課(所管 物産会館、観光物産プラザ) 電話 25-8514
  • 長寿介護課(所管 新旭コミュニティセンターほおじろ荘)電話 25-8029
  • 行政管理課(減免基準等の全般事項) 電話 25-8112

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添付資料を見るためには

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8112
ファックス:0740-25-8101
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