適格請求書保存方式(インボイス制度)について

更新日:2023年11月17日

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。

高島市水道事業および高島市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

高島市水道事業 T1800020003594

高島市下水道事業 T9800020003595

水道料金、下水道使用料の適格請求書の対応について

水道料金、下水道使用料の請求について、令和5年10月1日から検針時に発行している「上下水道使用水量等のお知らせ」に消費税額、税率、登録番号を記載します。

仕入税額控除を受けられる事業者等におかれましては、大切に保存をお願いします。

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、高島市水道事業及び下水道事業と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
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