合併処理浄化槽維持管理の補助について

更新日:2026年04月01日

浄化槽の適正な維持管理について

浄化槽は、生活排水を適切に処理し、河川や湖沼などの水環境を守るための重要な施設です。浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つを適切に実施することが浄化槽法により定められています。

法定検査
法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常に機能しているかを確認するための検査です。指定検査機関によって実施されます。

保守点検
保守点検は、浄化槽の機器類の動作確認や処理機能の点検、消毒剤の補充などを行うものです。浄化槽の種類や規模に応じて定期的な実施が必要です。保守点検を適切に実施することで、故障や放流水質の悪化を未然に防ぐことができます。(補助金の交付対象となるためには、年3回以上の保守点検が必要です。)

清掃
清掃は、浄化槽内に蓄積した汚泥やスカムを引き抜き、槽内を清潔な状態に保つために行います。一般的に年1回以上の実施が必要です。清掃を怠ると、処理能力の低下や悪臭の発生、機器故障などの原因となります。

 

高島市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水を併せて処理するもの)を設置する方が、適正に維持管理を行っている場合、合併処理浄化槽の維持管理費用の一部を助成しています。

補助対象地域

 下水道または農林業集落排水施設の整備が7年以上見込まれない区域

事業主体

 対象地域の浄化槽維持管理組合

補助の対象となる経費

 合併処理浄化槽の維持管理に必要な、保守点検・清掃・浄化槽法に基づく法定検査などの経費

補助金額

 浄化槽1基につき、年額2万円

 (注意)高島市合併処理浄化槽維持管理事業補助金交付要綱に基づき交付します。

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